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大勲位菊花章頸飾

大勲位菊花章頸飾(だいくんいきっかしょうけいしょく、)は、日本の勲章の一つで、最高位に位置する。大勲位菊花章頸飾の「頸飾」とは頸飾り(くびかざり)のことで、頸飾である日本の勲章は大勲位菊花章頸飾のみである。1888年(明治21年)1月4日に、宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件(明治21年1月4日勅令第1号)により制定された。その形状は当初、各種勲章及大勲位菊花章頸飾ノ図様(明治21年閣令第21号)に定められたが、2003年(平成15年)11月3日に各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号)にあらためて定められた。制定時から今日に至るまで最高位の勲章で、なおかつ唯一全ての構成部品が22Kの金製の勲章でもある、副章(純銀製)と合わせると491.5グラムの重さがある。また22Kを素材とするため製造原価が非常に高い。日本の天皇は、勲章親授式や新年祝賀の儀などの際には、大勲位菊花章頸飾・菊花章と桐花大綬章・正副章、また時には瑞宝大綬章の副章も合わせた、計5点の勲章を佩用のため、衣装はかなり重くなる。2003年(平成15年)の栄典制度改正の際に伴い今上天皇が正装で臨む際は、燕尾服に副章は大勲位菊花大綬章と桐花大綬章の2つのみを佩用し、瑞宝大綬章の副章を佩用していない。大勲位菊花章頸飾を佩用する際は、同時に大勲位菊花章も頸飾章の副章として左胸に佩用する。後述するが、頸飾章は大勲位菊花大綬章受者に加授されるか、受章者が大勲位菊花大綬章と授与されていない場合は大勲位菊花大綬章と共に授与される。外国元首などの場合は後者に該当し、頸飾章と同時に大勲位菊花大綬章を授与されるため、佩用の際には大勲位菊花大綬章の副章を用いる。大勲位菊花章頸飾の意匠は、頸飾の中央を七宝製緑色の菊葉に抱かれた金色の菊花とし、古篆「明」の字、古篆「治」の字、七宝製緑色の菊葉に囲まれた金色の菊花の3種文様の金具を繋げて楕円形の連環とする(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件2条2項)。連環を構成する楕円形部品の長径は27mm(各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令6条)。古篆字で飾られた「明」「治」の字は、この勲章が制定されたときの元号「明治」を意味する。正章と紐の意匠は大勲位菊花大綬章の正章とほぼ同じで、四方に伸びた旭光を4つの菊葉と菊花で囲む物であるが、章の直径は40mmと大綬章の物より小さい(同条)。前述の通り、大綬章正章とほとんど変わらない意匠ではあるが、頸飾の正章は白色七宝の旭光の面積が若干多めで絞りが少なく、菊花菊葉の刻印はやや小さめになっており、雰囲気が少々異なる。紐の裏には大勲位菊花大綬章と同じく「大勲旌章」の文字が刻まれている。2003年(平成15年)の栄典制度改正の際にも意匠は変更されておらず、制定以来の意匠を保持している。通常、大礼服や燕尾服など最高礼装の上着の上から佩用するが、略鎖を用いて佩用する場合は、モーニングコートなどの通常礼装でも佩用が許可され、その際には純金製の細かな鎖(略鎖)を用いて、一般的な中綬章のように正章のみを喉元に佩用する。また、大勲位菊花章頸飾を佩用する時、多くの場合は慣例として大勲位菊花大綬章の正章(大綬章)を佩用しない。これは、同一勲章で上位にあるものを佩用する場合、その下位勲章を同時佩用することが認められないことによる。大勲位菊花大綬章は、同じ菊花章である大勲位菊花章頸飾の下位勲章にあたり、天皇が正装する際、大勲位菊花章頸飾を佩用し、勲一等旭日桐花大綬章(現在は「桐花大綬章」)の大綬を帯び、胸には、大勲位菊花章・勲一等旭日桐花大綬章・勲一等瑞宝章の各副章を着けるのが正式である。ただし、外国元首など、大勲位菊花章頸飾と大勲位菊花大綬章しか持たない場合、大勲位菊花章頸飾に大勲位菊花大綬章の正章(大綬章)を佩用しても差し支えないとされている。これは、同じ種類の勲章は、基本的に授与された中から最上位のものしか佩用できないためである。よって、他の種類の勲章(例えば、桐花大綬章など)を授与されている場合には、その中で最高位の大綬・正章・副章を併佩することとなっている。国賓として日本を訪れる外国元首の多くは、大勲位菊花章頸飾と大勲位菊花大綬章を併佩する。これは、国際儀礼上のプロトコルでは、相手国から贈られた勲章を基本的に第一序列に全て佩用することになっており、菊花章頸飾と菊花大綬章を同時に贈られることが多いからである。日本国の最高勲章として更に卓越した功績を成した者に対し大勲位菊花大綬章と共に授与されるか、大勲位菊花大綬章受者に加授されるか大勲位菊花大綬章をすでに授与された者に加授される。外国元首への儀礼的叙勲を除くと、叙勲例は非常に少なく、生前授与の例はさらに少ない。栄典制度改正後の勲章の授与基準(平成15年5月20日閣議決定)には大勲位菊花章頸飾についての記述なく、「旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与されるべき功労より優れた功労のある者に対しては、第1項の規定にかかわらず、桐花大綬章又は大勲位菊花大綬章を特に授与することができるものとする。」と記されるのみである。しかし、それ以前の法令(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件2条1項)に於いて、大勲位菊花章頸飾は、その授与対象者について「大勲位ニ叙セシ者ニ特別之ヲ賜フ」とのみ定められている。特に記述を改めていない物に関しては制定以来の法令に従うため、大勲位菊花章頸飾は前述の法令文の通り、「大勲位」菊花大綬章を授与された者に対して「特別ニ」授与される勲章とされ、大勲位菊花章頸飾の授与対象者は大勲位菊花大綬章をすでに授与されている者に限ると解される。また大勲位菊花大綬章を授与されていない者が大勲位菊花章頸飾を授与される場合は、必ず同時に大勲位菊花大綬章も授与される。外国人への儀礼叙勲等では、戦後は立憲君主制の皇帝、国王、大公、首長などの国家元首に対して贈られていた。またその際、大勲位菊花大綬章を同時に贈る例が多い。選挙など国民から選出される王族籍を持たない大統領に対しては、一階級下の大勲位菊花大綬章を送るのが慣例であるが、王族ではない大統領に贈られた例は過去一度あり、日米修好通商条約100周年にあたる1953年(昭和28年)に、アメリカ合衆国大統領のドワイト・D・アイゼンハワーに大勲位菊花章頸飾が贈られた。この際、大勲位菊花大綬章も同時に贈られている。1976年(昭和51年)、ブラジル大統領のの訪日の際、同大統領は大勲位菊花大綬章ではなく、大勲位菊花章頸飾を強く希望したという経緯がある。基本的にこれ以外のケースでは、天皇・皇族の外国公式訪問や、国賓として接待する大統領クラスの国家元首に対して贈る勲章は大勲位菊花大綬章であって、頸飾ではないことが内閣公文書により示されており、平成期に入ってからの大統領の国賓訪問などでも、大綬章を佩用した姿は数多く写真で残っているが、頸飾を着けた写真は全く存在せず、一般的には大統領への儀礼叙勲は大勲位菊花大綬章である。皇族に対する叙勲者は、日本国憲法下ではおらず、1989年(昭和64年)に今上天皇のみ、日本国憲法第七条七項が定める天皇の国事行為の一つ「栄典を授与すること」という規定、および、「君主は栄典の源泉である」という慣習に依り、皇位継承に伴い自ら佩用している。皇族および外国人受章者以外で、生前授与を受けた者は、6名である。日本国憲法施行後は、外国人受章者以外では、内閣総理大臣を長年務めた吉田茂及び佐藤栄作が没後受章している。外国元首等に対する贈与の例は多い(「授与」は「〔君主がその臣下に〕授け与える」ことを意味する語なので外国人に対しては正式には「贈与」の語を用いる)。以下に著名な受章者を国名五十音順で挙げた。

出典:wikipedia

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