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ガス溶接作業主任者

ガス溶接作業主任者とは、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)の一つで、ガス溶接作業主任者免許を受けた者の中から事業者により選任される。労働安全衛生法に定めるガスを用いる金属溶接、溶断等の作業の直接管理者としての資格を有する者の中から事業者はガス溶接作業主任者を選任することとしている。
労働安全衛生法施行令第6条第2号に規定されている。
アセチレン溶接装置(溶解アセチレン以外を使用するもの)またはガス集合溶接装置(労働安全衛生法施行令第1条第2号に定めるもの)を使用する溶接作業を行う場合に選任する必要があるが、可燃性ガスと酸素1本ずつのガスボンベを使用して溶接作業を行う場合は選任の必要はない(ただし、 ガス溶接技能講習は必要である)。免許を受けるには、試験合格のほかに次のいずれかの免許交付要件を満たす必要がある。なお、これらは労働安全衛生規則別表第5において、2012年(平成24年)3月31日までは免許試験受験時の受験資格要件として定められていたものであるが、法改正により、2012年(平成24年)4月1日以降は免許交付時の免許交付要件の一つに改められている。免許試験は各地の安全衛生技術センターで実施され、合格後の免許申請は東京労働局長に行う。免許申請には先述の免許交付要件が必要である。規定なし。誰でも受験できる。労働安全衛生規則別表第5において、2012年(平成24年)3月31日までガス溶接作業主任者の受験資格要件として定められていたものは、法改正により、2012年(平成24年)4月1日以降は先述の免許交付要件に改められている。

出典:wikipedia

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