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労働基準監督署

労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ、)は、労働基準法その他の労働者保護法規に基づいて事業場に対する監督及び労災保険の給付等を行う厚生労働省の出先機関である。略称は労基署、労基、監督署。労働基準監督署は都道府県労働局の指揮監督を受け、都道府県労働局は主に厚生労働省の内部部局である労働基準局の指揮監督を受ける。法律に基づく最低労働基準の遵守について事業者等を監督することを主たる業務とする機関である(労働者の待遇向上のためのものではない。)。労働基準監督署には監督主務課、労災保険主務課、安全衛生主務課が置かれており、職員は労働基準監督官(主に監督業務を担当)、厚生労働事務官(主に労災保険業務や庶務を担当)、厚生労働技官(安全衛生業務担当)等からなる。監督主務課は複数人の労働基準監督官を擁し、定期に、また労働者から法違反の申告(いわゆる「被害届」のようなもの。)があったときはそれに基づいて、労働者の労働条件の確保等を目的として事業場(会社、建設現場等)に立入って、賃金台帳その他の労務関係書類や安全衛生管理の状況を調べ、法違反等が認められた場合は行政指導を行う。その他、各種届出・申請の受付や、未払賃金の立替払事業に関する認定・確認などを行っている。労働基準監督官及び労働基準監督署長は司法警察員(ただし労働基準法等の8つの法律に限る)なので、労働基準法違反等の被疑事件について捜査を行うほか、刑事訴訟法の告訴・告発先でもある。労災保険主務課では、労働災害(業務に起因したもの死傷病)や通勤災害の認定・給付、労働保険(労災保険及び雇用保険の総称)の適用および労働保険料等の徴収を行っている。安全衛生主務課では、安全衛生法違反等の是正指導のほか、法違反ではないが労働災害等を発生させる危険がある事業場に対して個別指導を行っている。なお、個別労働紛争解決制度の助言やあっせんは都道府県労働局の業務であるが、都道府県労働局の職員が労基署に場所を間借りして業務を行っている。各労基署の職員数は相当の差があり、最大の労基署では職員数が100名以上、最少の労基署では職員数が6名である。方面制署は、中~大規模の労基署である。各方面は課に相当する。名称を「監督課」に変更する予定がある。六つの方面制署があり、それぞれ「第○方面」(○は一から六の漢数字)と呼ばれる。各方面・各課の業務は分かれているが、各方面と安全衛生課は密に連携をとりながら業務を行う。課制署は、小~中規模の労基署であり、二つまたは三つの課が置かれている。三つの課が置かれている労基署の課は、次のとおりである。二つの課が置かれている労基署の課は、次のとおりである。労基署には、労働基準監督官、厚生労働事務官、厚生労働技官の三つの官名の職員が混在して配置され、これを三官制度(新人事制度では厚生労働技官が廃止され、二官制度となる。)と称していた。労働基準監督官は、労働基準監督官のまま厚生労働事務官及び厚生労働技官の職務を行うことが可能であるが、厚生労働事務官または厚生労働技官が転官せずに労働基準監督官の職務を行うことはできない。年々、厚生労働事務官・厚生労働技官は減員され、労働基準監督官のみ増員されているのが現状である(新人事制度では、労働基準監督官が監督・安全衛生・労災補償を、厚生労働事務官が労働保険適用徴収・業務(庶務会計)に当たることとされて、現在、厚生労働技官の採用はなくなっている。)。

出典:wikipedia

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