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労働基準監督官

労働基準監督官(ろうどうきじゅんかんとくかん)とは、日本の労働関係法令に基づいて、あらゆる種類の事業場に立ち入り、労働基準法や労働安全衛生法等を遵守させるとともに、法律で定められた労働者の権利を守るために使用者を監督し、適切な労働環境を確保するよう指導することを任務とする厚生労働省の職員(国家公務員)である。ILO81号条約に規定される労働監督官にあたる。「労働Gメン」という呼称も使用されたこともある。主に厚生労働省の各部局等・都道府県労働局・労働基準監督署に配置され労働基準関係法令に係る行政事務を行っているが、労働基準関係法令違反事件に対して特別司法警察職員(司法警察員)として犯罪の捜査と被疑者の逮捕、送検を行う権限がある。平成25年度の総人数は3,198人である。手錠・捕縄・腰縄は携帯することができるが小型武器(拳銃などの小火器類)の携帯や使用は認められておらず、逮捕術の訓練も行われていない。また、使用する車両も緊急自動車の指定も受けていない。これは職務の性質上、これらの権限を行使する必要性がほとんど無いからであると考えられる。全国の年間送検事件数は、特別司法警察職員の中では海上保安官の次に多い。平成24年の送検事件数は1,133件。労働基準監督官の一般的な業務の大部分は行政事務であり、多くの業務は司法警察権を行使することなく、行政指導で完了する経済動向・労働災害発生状況・遵法状況などの分析結果から、1年間あるいは複数年間にわたる監督対象事業場のリストをあらかじめ作成して、計画的に事務所・工場・建設工事現場などを原則として事前の予告なく訪問する(労働基準法第101条・労働安全衛生法第91条など)。場合によっては労働基準監督署へ出頭を求めることができる(労働基準法第104条の2・労働安全衛生法第100条など)。帳簿、書類その他の物件を検査し、使用者若しくは労働者に対して尋問し、作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができ、労働基準関係法令の遵守状況を確認する。また、労働基準法上の寄宿舎については、即時処分権が認められている(労働基準法第96条の3)。医師である労働基準監督官は、就業を禁止すべき伝染性の疾病にかかった疑いのある労働者の検診を行なうことができる(労働安全衛生法第91条2項)。なお予告を行う立入りは原則内規違反であるが、実際には事業主等への任意の協力を求めるために予告を行うことはありうる。事業主等が臨検を拒否することは、原則としてできない。法令違反があった場合は是正勧告を、法違反でなくても改善すべきと判断した場合には指導票の交付を行う。平成24年の定期監督の実施件数は134,295件。臨検の際は身分を示す証票を携行しなければならず、これを関係者に提示しなければならない(労働基準法第101条2項・労働安全衛生法第91条3項)。労働安全衛生法上は、監督官のこの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされる(労働安全衛生法第91条4項)。犯罪捜査が主体ではないことから、立ち入りにあたり捜査令状の必要も無い(これらは捜査活動ではなく行政指導の範疇である。それゆえ、立ち入りやその内容に不服があっても行政不服審査法・行政事件訴訟法で争うことはできない)。なお、特別司法警察職員として、家宅捜索・逮捕の際は警察と同じく裁判所が発行する令状が必要である。定期監督で発覚する法令違反としては、時間外労働、安全基準などが多くなっている。また「若者の使い捨て」等ブラック企業の疑いのある事業所、労働災害の多い業種に重点監督を行い、特にチェックの目が厳しくなる。事業場に法令違反の事実がある場合においては、労働者は、その事実を労働基準監督官等に申告することができる(労働基準法第104条・労働安全衛生法第97条など)。これに基づき、労働者からサービス残業・解雇(解雇手続(予告解雇及び解雇予告手当)のみを扱い、解雇の理由については労基法上の解雇制限(労災休業中の解雇、産前産後休業中の解雇)のみを取り扱い、解雇理由は扱わない。)・賃金不払・労災隠しなど、所管する法令の違反事実があるという旨の申告があった場合に行う。なお、労働契約そのものは監督官の所管ではない。平成24年の申告処理件数は25,418件。労働者などからの申告に必ず対応しないといけないという義務はないという判例があり、申告により対応するかどうかは担当官の判断となる。本来、労働者個別の権利救済は裁判所の役目であり、労働基準監督署は治安機関であるため、民事不介入という限界がある。また、労働者の家族など労働者以外からの申告は、法律上認められていない。申告監督の場合、圧倒的に賃金不払の事例が多く、次いで解雇、最低賃金等の事例となっている。悪質な事案に対しては積極的に立ち入りを実施しているが、専用の拘置施設を持たず、警察等の他の捜査機関との捜査共助協定も締結していないため、被疑者を逮捕・勾留することは年間数件程度である。労働災害が発生した場合に行われ、災害原因の究明と再発防止指導を主として行う。労働基準関係法令の遵守状況は災害の発生と強い関連があると思われる場合には確認し、法令違反があった場合は是正勧告を行う。労働災害を未然に防ぐため、事業場に赴いて指導を行う。危害防止措置基準に違反する事実があるために労働者に急迫した危険があるときは、監督官は、即時に作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる(使用停止命令、労働安全衛生法第98条3項)。違反する事実がない場合においても、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる(労働安全衛生法第99条)。この命令は行政処分であるため、当然に法的拘束力がある。是正勧告・使用停止命令を出した法令違反の是正状況を確認する。また事業場からの是正・改善報告を求めることもある。是正されていない場合でも刑事事件に切り替えられることは実際には少ない。平成24年の再監督件数は13,807件。なお、災害調査で災害と密接に関係がある重大・悪質な法令違反が認められた場合、告訴・告発がなされた場合は、是正勧告を行わず(情況により行うこともある)、即時に刑事事件に切り替えられる。定期監督、申告監督、災害時監督で重大・悪質な法令違反が認められた場合は、是正勧告を行わず(情況により行うこともある)即時に刑事事件に切り替えられることもあるが、極めて稀である。そして、賃金未払の場合は、刑事事件へ切り替えられた後も支払うよう指導をすることも多い。刑事事件に切り替えられた事案を対象に、警察等の他の捜査機関と同様に、刑事訴訟法による捜査を行い、労働基準関係法令違反の被疑事件を検察庁へ送致・送付する。未払賃金の立替払手続における確認・認定、関係法令に基づく許可・認可等の実地調査を行う。多数の事業場を一度に呼び出して、労働基準関係法令の遵守、労働災害発生の防止などについて説明する。各労働基準監督署内には申告につながる労働紛争に限らず労働相談を受け付ける窓口が設置されていて、労働者等からの相談に対し無料で対応する。匿名の相談も可能である。また労働基準監督署が提出先となっている各種届出・申請を受付・審査し、必要があれば提出書類等の補正を求める。捜査に関する規定は特に存在せず、実務上は犯罪捜査規範(国家公安委員会規則)を準用している。以上の流れであり、賃金不払ほどの労力は要しない捜査である。しかし、新聞の一面をかざるような大事故、あるいは爆発、中毒、放射線障害など特異な労働災害の場合は捜査に長期間を要することも多い。なお、警察も労働災害のうち大事故などについては業務上過失致死傷罪の容疑で捜査を進めているので、検察庁へは、労基署と警察が同じ日に送検するよう事前調整されることもある。他の捜査機関との合同捜査は少ないが、その中でも比較的よく行われているのは、労基署は労働基準法違反、警察は職業安定法違反や労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)違反として合同捜査を行うものである。また、人身取引対策行動計画に基づき、人身売買に関連して、外国人労働者への強制労働などの労働基準法違反がある場合には、警察、入国管理局と合同捜査を行うよう、厚生労働省から特に指示が出されているものでもない。労働基準監督官の採用試験は区分別になっており、労働基準監督官A(法文系)と労働基準監督官B(理工系)の2つに分かれる。いずれも大学卒業程度の知識が問われる。ただし、監督官は労働行政のオールラウンドプレーヤーであることが求められていて、採用されてからの配置においては区分別はほとんど考慮されない。区分別は事実上、試験問題の違いのみにとどまる。法文系の者は労働安全衛生に必須である理工系分野について、理工系の者は行政に必須である法文系分野について、それぞれの知識を実務及び研修の場において習得することが求められている。昨今の事務官・技官の採用制限から、全ての労働局の事務を監督官がするものと事実上され、採用要項にも労災業務や、安全業務に配置されることが前提となっている。監督官の中には、事務官と監督官の職域の区別が曖昧で、労働基準監督官採用試験の意味が薄れている指摘があり、実際それによる不満も退職者も多い。また、総事業場数のうち1年間に監督が行われる事業場数は、定期・申告・再監督すべて合わせても毎年5%未満であり、全ての事業場を監督するには監督官の数が絶対的に足りていないのが現状である。採用後は独立行政法人労働政策研究・研修機構に属する労働大学校(埼玉県朝霞市)における研修が採用時、採用5年目、監督署課長就任時、監督署長就任時などに行われるほか、必要に応じて管区警察学校や日本原子力研究開発機構、自衛隊、海上保安庁、在日米軍施設などへ派遣されて必要な知識の習得を行う。警察官のような厳密な服制に基づく制服類は無く、都道府県労働局(職業安定、雇用均等部門を除く)・労働基準監督署に配置された労働基準監督官・厚生労働事務官・厚生労働技官には作業服(春夏用は水色、秋冬用は紺色)が支給されているが着用の義務があるわけでもなく、制服という扱いではなく単に作業服の扱いである。労働基準監督官採用試験に合格した者のほか、一般職の職員の給与に関する法律別表第1の行政職俸給表(一)における「3級」以上の厚生労働事務官及び厚生労働技官が、労働基準監督官に任用される資格を有する。労働基準監督官採用試験によらず労働基準監督官に任用された者は、いわば「例外的規定」によって任用された者である。単に「労働基準監督官」とは、通常は厚生労働省が行う労働基準監督官採用試験に合格したのちに労働基準監督官として任用された者を指す。大規模局には「特別司法監督官(特司監)」と呼ばれる捜査専門の役職が設置されている労働局が存在する。採用からの3年間は、出身都道府県の属する地方以外の労働基準監督署に配置され、第一線の業務経験を習得する。その狙いは、どんな産業特性・雇用情勢でも対応できる監督官となることである。特に地方の署に配属される者は、マンパワーが不足していることから分担制が取れないため、あらゆる業務をこなせなければならない。この後、労働基準監督官の昇進経路は、本人の希望と能力に応じて、2通りに分かれる。採用から3年後の広域異動時に他の都道府県労働局へ異動した者は大部分が、その4年後(採用から7年後)に希望する都道府県労働局へ異動し(いわゆる「2局7年」の育成ルール)、その後は同一の都道府県労働局管内で勤務する。監督署の副主任監督官・係長、労働局係長、監督署主任監督官・課長あるいは労働局(総務・人事・企画・監督など)主要係長等、監督署第一方面主任監督官、労働局課・室長補佐あるいは専門官等、監督署次長、小規模監督署長、中規模監督署長あるいは労働局課・室長、主任専門官等、大規模監督署長と昇進する。各都道府県労働局管内で最も序列の高い監督署は筆頭署と呼ばれるが、筆頭署の署長に就任できず退官する者も少なくない。「2局7年」の中途で厚生労働省へ異動した者は、その後の異動は本省と地方局とを行ったり来たりする。具体的には、本省では労働行政の企画・立案を行い、地方局では前線業務を行う。本省係長、都道府県労働局課長、本省課長補佐・専門官等、都道府県労働局部長、都道府県労働局長あるいは本省課・室長と昇進する。ただし、都道府県労働局長あるいは本省課・室長は基本的に「キャリア」のポストであり、監督官として採用された者がこれらのポストにまで昇進する者は一部である。人事ブロックの基幹労働局長(北海道、宮城、埼玉、東京、新潟、愛知、大阪、広島、香川、福岡)まで昇進する者はごく限られた者である。昇進は試験制度によらず、採用年次、年齢、能力による選考を行うとされているが、実際のところ、採用年次と年齢が重要視されており、能力はあまり重視されていない。労働基準監督官として採用された時点で、事実上、署長もしくはこれと同程度のポスト就任が約束されている。地方勤務を選択した者でも、採用7年経過時点で行政職俸給表(一)3級(いわゆる「係長」級)に昇任し、またこの時点で監督署主任監督官・課長の昇進資格を得る。その後、おおむね、40歳代前半には行政職俸給表(一)5級(監督署課長、次長級)に昇任する。しかし、行政職俸給表(一)6級(監督署長級)以降は都道府県労働局や労働基準監督署へ配分された定数が限られていることから、昇任が頭打ちとなる傾向にある。労働基準監督官には警察官のような階級は無い。地方の出先機関である都道府県労働局と労働基準監督署の場合、役職によって上下関係が位置づけられ、都道府県労働局と労働基準監督署で労働基準監督官が就任する役職を比較すると概ね次のようになる。

出典:wikipedia

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