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知的財産高等裁判所設置法

知的財産高等裁判所設置法(ちてきざいさんこうとうさいばんしょせっちほう、平成16年6月18日法律第119号)は、知的財産高等裁判所(知財高裁)の裁判所設置に関する法律で、平成17年4月1日から施行されたものである。日本の経済社会における知的財産の活用の進展にともない、知的財産の保護に関して、知的財産に関する事件について専門的に取り扱う知的財産高等裁判所の設置のための事項を定めた(1条)。技術型訴訟とは、特許権事件、実用新案権事件、半導体集積回路の回路配置利用権事件、プログラムの著作物についての権利に関する事件を指称する。これに対し、非技術型訴訟とは、全国の各地方裁判所をも第一審とすることができる(東京・大阪地方裁判所に限定されない)もので、意匠権事件、商標権事件、著作物の権利に関する事件(但しプログラムの著作物についての著作権の権利に関するものを除く)、育成者権事件、不正競争による営業上の利益の侵害に係る事件を指称する。

出典:wikipedia

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