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デリック運転士

デリック運転士( - うんてんし)は、日本の労働安全衛生法で定められた国家資格(免許)の一つであり、デリック運転士免許試験(学科及び実技)に合格し免許の交付を受けた者を言う。なお、一定の規模以下のデリックについては、特別教育を受けることで運転・操作することが可能となっており、当該特別教育を修了した者を指して言う場合もある。法令改正に伴い2006年3月31日限りで廃止された(一部例外的規定あり。後述)。クレーン等安全規則(昭和37年労働省令第16号)の制定・施行に伴い、1962年11月1日にそれまでの起重機運転士免許がクレーン運転士免許とデリック運転士免許に分化され、法令上のデリックに属する装置の運転・操作をすることができる資格として整備された。労働安全衛生関連法令の改正により、2006年3月31日限りをもって法令から「現行の免許」としての条項が削除され廃止となった。ただし、廃止前に学科試験のみ合格で実技試験未合格の者にはさらに1年間、経過措置としての特例的な実技試験を受ける機会が与えられ、合格した場合は(免許廃止後ではあるが)デリック運転士免許を受けることができる。また、廃止前に学科・実技とも合格したが免許申請未了の者(旧クレーン運転士免許を有する者等を除く)については、労働安全衛生法の他の免許と同様、免許申請に期限が定められていないため、廃止後もデリック運転士免許を申請し取得することが可能である。廃止時点でデリック運転士を保持していた者は、「旧デリック免許を受けた者」として就労制限の対象外とされ引き続きデリックの運転・操作が認められる。廃止後の経過措置試験で合格した者及び廃止後に免許申請をした者については、既に廃止となったはずのデリック運転士免許が与えられるが、法的にはその瞬間からその免許は「旧デリック運転士免許」として扱われる(就労制限等の扱いについては廃止前の既得者に同じ)。※法令上、つり上げ荷重0.5t未満のデリックの運転・操作には上記資格は不要であるが、労働者の安全衛生上は取得しておくのが望ましいとされる。

出典:wikipedia

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