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没収

没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、・に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。刑法上、次の物は没収する(刑法19条1項)。没収するか否かは裁判所の裁量に委ねられている、任意的没収である。なお、拘留または科料のみに当たる罪(侮辱罪、軽犯罪法違反の罪など)については、特別の規定がない限り、犯罪組成物件以外は没収できない()。組織的犯罪処罰法、麻薬特例法などにおける没収の対象は「財産」であり、有体物以外の債権等の財産も没収することができるが、刑法19条による没収の対象は有体物に限られる(ただし不動産の没収に関する裁判例は見受けられない)。没収の対象物は社会的危険性・経済的価値のあるものに限られない(東京高判昭和32年5月8日 東京高等裁判所(刑事)判決時報8巻5号116頁は、マッチの軸棒5本を没収した原判決を維持した)。没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が事情を知って取得したものであるときは、これを没収する(刑法19条2項)。没収の対象物のうち、産出物件・取得物件・報酬物件・対価物件については、その全部または一部が、費消などによって失われて没収できないときには、その価額を追徴(ついちょう)する(刑法19条の2)。犯罪によって得られた利益を、犯人のもとに残すことは不当だからである。金銭のような代替物は、没収の対象物となる場合でも、押収または封金等で特定されていない限り、没収の対象物(紙幣等)と犯罪とは無関係の同種物(紙幣等)の区別ができないから、事実上没収できない。そのため、没収できない場合にあたり、追徴を行うことになる(最大判昭和23年6月30日)。なお、犯罪組成物件や犯罪供用物件の対価については、対価物件の対価と同様に、追徴の対象にならない。没収の対象物等については各種の特別規定があり、その中では第三者所有物の没収も広く認められている。第三者所有物没収事件判決(最高裁判所昭和37年11月28日大法廷判決・刑集16巻11号1593頁)違憲判決#第三者所有物没収事件とは、関税法118条1項の規定(関税法違反罪に関係する物件が第三者の所有である場合にも、その第三者に告知・聴聞の機会を与えることなく、当該物件を没収することができる旨定める)に基づいて没収刑を言い渡した判決が、憲法29条及び31条に違反するとした判決である。戦後の数少ない違憲判決の一つであり、没収された側の弁護人であった小倉市(現在の北九州市小倉北区)の緒方英三郎らにより勝ち取られた判決である。この違憲判決を受けて、刑事事件における被告人以外の者の所有に属する物の没収手続を定める刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)が制定された。この法律では、その第三者が被告事件の手続に参加する機会を与え、手続上の権利を定める。犯罪組成物の没収の相当性につき、以下の裁判例がある。犯罪供用物(犯罪に使用した道具)の没収の相当性につき、以下の裁判例がある。没収と似た概念に、保安処分または刑罰以外の財産的制裁の一種である没取(ぼっしゅ)があるが、刑罰ではない点で没収とは異なる。なお、没収と区別する意味で、「ぼっとり」と発音されることがある。

出典:wikipedia

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