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日本の国家機関

ここでは日本の国家機関(にほんのこっかきかん)について説明する。国家機関について説明するためには、憲法と国家機関の関係について説明しなければならない。近代憲法は大別して2つの部分に分けられ、ひとつが統治機構に関する部分で、もうひとつが国民の権利・自由を保障する部分である。憲法の目的の第一は国民の権利・自由を保障することにあり、これが憲法の中核部分をなしており、憲法の目的の2番目が、国民の自由という根本的な目的を実現するために統治機関をどうするか、という部分である。この、重要度として2番目に位置づけられるところで、国家にどのような機関を置き、各機関がどのような権限を持つか、ということが定められている。日本国憲法の場合、それはおおむね第一章~第八章にあたる。憲法は、国民の自由を保障するための基礎法である。このことは、憲法というのは国家権力を制限する法であることを意味する。国家機関は、あくまで憲法から与えられた権限によって活動する。別の言い方をすれば、国家機関というのは、憲法の規定する範囲内でしか活動してはならない。憲法によって、国家機関の行動を制限しているのである。国民の権利こそが大切なものなのであり、「国家行為」が立ち入ってはならない国民の権利、また国家行為の内容を制限し、「国家」のめざすべき目的(国民の権利・自由と幸福など)を定めているのである。以下は日本の国家機関を(ある程度 細分化して)一覧にしたものである。おおまかに立法・行政・司法に分けて挙げる。"日本の行政機関"の項目も参照一覧は"日本の裁判所"の項目を参照のこと。以下、下級裁判所天皇は儀礼的立場に留まる。日本国憲法では、天皇はあくまで象徴である、としている。日本国憲法は天皇を元首だとはしていない。以前の、大日本帝国憲法時代の天皇は「機関」のひとつとされたことがある(天皇機関説)。

出典:wikipedia

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