会社分割(かいしゃぶんかつ)とは、企業組織再編の手法の一つである。俗に「分社」とも呼ばれる。2001年4月1日に当時の商法にて発効し、導入された。導入以前からあった営業譲渡(会社法に移行後は事業譲渡)と比較して、会社分割はその手法が明確になされているために、用途自体は限定的である一方で分社化に際しての透明性が高いうえに手続きが簡素である。それゆえ、会社分割制度導入以後の分社化では、会社分割が用いられるケースが多い。会社分割は、企業の不採算部門の切り離しや、異なる企業の同一部門をお互いに分離・統合しスケールメリットを求める場合、あるいは持株会社化などに行われ、法人の事業部門の全部又は一部を、既存法人や新設法人に移転することとなる。全部を移転すれば、経済実態上は「合併」と同様の効果が得られる。例えば、製造販売を行うA社とB社が、それぞれの販売部門を切り離して「共通の販売会社」を設立し、自らは製造業に集中するといった、経営の自由度が高まることになる。また、中小企業における事業承継において、例えば、長男と次男に分割により切り離された事業を、それぞれ承継させるといったことも可能になる。分割は、商法上、人的分割と物的分割とに区分される。前者は、出し手側の法人(分割法人)の株主が、移転する資産等の対価として、受け手側(分割承継法人)から株式や金銭などの交付を受けるのに対して、後者では分割法人自らが、対価の交付を受けるという違いがある。また、両者の折衷法として中間型分割と呼ばれる手法もある。なお、2006年5月1日施行の会社法では、物的分割のみを規定しており、人的分割は「物的分割+剰余金の配当(配当財産が株式)」という方法によることになる(12号)。会社法上、新設分割と吸収分割とにも区分される。税務上は、人的分割を分割型分割、物的分割を分社型分割と呼ぶ。両者の大きな相違点は、前者においては分割の時点で分割承継法人に移転する利益積立金額の確定を要するため分割法人の事業年度が分断されるが、後者の場合は分割法人の事業年度は継続する。分割型分割は合併と、分社型分割は現物出資と類似している。分割には、資産負債の移転が伴うが、法人税法は、原則的に、これを時価により移転するものと考えて取扱う。これは、一般的には非適格分割とよばれる。非適格分割により含み益のある資産(例えば、土地や有価証券)が移転する場合には、まず、分割法人において資産の譲渡益課税が生じ、また、分割法人の株主についてもみなし配当課税や譲渡益課税が生じうる。一方、移転前後で経済的な実体が変わらないような一定の基準を満たす分割は、例外的に適格分割と呼ばれ、移転資産の簿価による引継ぎを行うことにより課税関係が生じない仕組みが採られている。なお、適格分割型分割のうち、分割承継法人に資産負債を移転後直ちに分割法人が解散するスキームは適格合併に似ており、これを特に合併類似適格分割型分割とよぶ。いわゆる「新旧分離」も、見方によっては会社分割の形態のひとつではあるが、その目的に大きな違いがある。以下、分割後も存続する会社を「法人A」、分割後に新たに作られる会社等を「法人B」とする。通常の会社分割では、法人Aが法人Bの持株会社となるなど、分割後もA・B両法人が普通の会社として存続するのが一般的である。これに対し、「新旧分離」においては、分割前の会社が著しい債務超過に陥るなど自力更生が困難になったものの、事業を継続していくケースで用いられる。この場合法人Aは、債務弁済・清算の目的のみにより存続することとなり、下記の事業譲渡の手続を伴う。最高裁は、ゴルフ場運営を承継会社に会社分割させた事案で、承継会社が存続会社のゴルフクラブの名称を引き続き使用している場合において、分割契約上存続会社のゴルフ会員権預託金返還債務を承継していないにもかかわらず、事業譲渡の商号を使用した譲受会社の責任を規定した1項を類推適用し、承継会社に優先利用権を遅滞なく拒否するなど特段の事情のない限り、承継会社に預託金返還義務を認めた(最判平成20年6月10日)。存続会社の事業をほぼ承継会社に承継させ、存続会社にほとんど財産が残らないのに存続会社に債務が引き続き残る場合には債権者異議手続の対象にならないことから、この場合に、存続会社の債権者に一定の救済の余地を与えうるものとして注目される。会社分割制度を悪用し、架空会社を設立した上で分割し、詐欺集団や、出会い系サイトなどの犯罪組織を会社組織化した企業を設立させる例があり、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕者が出ている。
出典:wikipedia
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