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憲法制定権力

憲法制定権力(けんぽうせいていけんりょく、、、)は、憲法を制定し、憲法上の諸機関に権限を付与する権力を指す。制憲権(せいけんけん)とも言う。近代市民革命当時に、憲法制定の論拠として説かれたのがこの概念の始まりである。エマニュエル=ジョゼフ・シエイエスがフランス革命の際に著書『第三勢力とは何か』で著したのが代表的な見解である。この考え方は、現代においては憲法改正の限界を基礎付けることともなった。憲法が国家による不当な諸権利の制限から国民を保護するものであるとする法の支配の考え方からすれば、国家が憲法制定能力を有することは、泥棒に自らを縛る縄をなわせるのと同じことであるから、立法府のような国家機関がこの能力を持つことには矛盾が付きまとう。そのため、歴史的には、アメリカのマサチューセッツ憲法の制定過程でコンコードという町が表明した「コンコード回答」のように、憲法案を審議するため、通常の立法機関とは異なる特別の制定会議を招集し、さらに憲法案が人民による十分な討議にゆだねることによって憲法は制定されるべきとされる。立法権・行政権・司法権は、各々憲法によって創り出された国家作用であり、憲法を自身を創り出す憲法制定能力とは当然に区別される。さらに、憲法改正権についても、憲法制定能力によって創設された権利であるから、憲法の定めた形式的手続きに従っていたとしても、憲法制定能力を否定するような根幹的部分にむけた憲法改正権の発動はできないとの考え方がある。

出典:wikipedia

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