破産手続廃止(破産廃止)(はさんてつづきはいし)とは、破産手続による破産者の債権債務関係の清算が終了する前に破産手続を終了させることをいう。破産者は、①債権届出の期間内に届出をした破産債権者(まだ確定していない破産債権を有する破産債権者であって、裁判所の決定によりその同意を得ることを要しないとされたものを除く。)全員の同意を得たとき、又は②同意をしない破産債権者がいる場合に当該破産債権者に対して裁判所が相当と認める担保を供しているとき(但し破産財団から担保を供した場合は、他の届出をした破産債権者(①のカッコ書きに示すものを除く。)の同意を得ているときに限る。)は、破産廃止の申立てがあれば裁判所は破産廃止決定をしなければならない(破産法第218条第1項)。これを同意廃止という。法人である破産者が同意廃止の申立てをするには、当該破産者が社団法人である場合には定款の変更に関する規定に従い、財団法人である場合には主務官庁等の認可を得て、あらかじめ、当該法人を継続する手続をしなければならない(破産法第219条第1項、2項、3項)。裁判所は、同意廃止の申立てがあったときは、その旨を公告しなければならない(破産法第218条第3項)。届出をした破産債権者は、同意廃止の申立てがあった旨の公告が効力を生じた日から起算して2週間以内に、裁判所に対し、同意廃止の申立てについて意見を述べることができる(破産法第218条第4項)。裁判所は、同意廃止の申立てによる破産手続廃止決定をしたときは、直ちにその主文及び理由の要旨を公告し、かつその裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。棄却した場合には、その裁判書を破産者に送達しなければならない。この破産手続廃止決定、棄却の決定に対しては即時抗告ができる。破産手続廃止決定を取り消す決定が確定したときは、破産裁判所はその旨を直ちに公告しなければならない(破産法第218条第4項)。破産手続廃止の決定は確定しないとその効力は生じない(破産法第218条第4項)。
出典:wikipedia
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