特定公益増進法人(とくていこうえきぞうしんほうじん)とは、“公益の増進に著しく寄与する特定の法人”の略のこと。公共法人、公益法人などのうち教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法第78条及び所得税法施行令第217条、法人税法第37条及び法人税法施行令第77条で定められている寄附行為への制度。特定公益増進法人として、以下の法人が政令で定められている(所得税法施行令第217条)。特定公益増進法人及び認定NPO法人に関しては、一定の要件を満たす寄附金(政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの)は、確定申告において寄附金控除の適用を受けるか、寄附金等特別控除の適用を受けるか、有利な方を選択することができる。ただし、学校の入学金、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものは対象とならない。
出典:wikipedia
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