初心運転者標識(しょしんうんてんしゃひょうしき)とは、日本の道路交通法に基づく標識の一つ。矢羽のような形状をしていて、左が黄色、右が緑に塗り分けられ、若葉のように見える事から、一般的には若葉マーク(わかばマーク)や、初心者マーク(しょしんしゃマーク)の通称で呼ばれる。制度の導入は1972年(昭和47年)10月1日からである。道路交通法第71条の5第1項で定められている。普通自動車一種運転免許証の取得後1年を経過しない(該当免許の効力が停止されていた期間を除く)運転者は、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 - 1.2m以内)に掲示する義務があり、また周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込み(やむを得ない場合は除く)などの行為を行なってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は交通違反となる。(詳細は割り込み (運転)#初心運転者等保護義務違反を参照)掲示義務を課されている運転者が、これを怠った場合は違反点数1点が、初心運転者に対する妨害行為に対しては、やはり違反点数1点が加算される。当初は、糊面で貼り付けるステッカー(シール)タイプが主流であったが、剥がすときに糊が残る問題があった。現在市販される初心運転者標識は、裏面が磁石になっていて、鋼製の車体に貼り付けることができる「マグネットタイプ」と、主に後部のボディがアルミニウム合金向けに、車内から窓ガラス等に貼り付けることができる「吸盤タイプ」の2種類が主に出回っている。マグネット・吸盤、いずれも使えない場合は、糊が残らない「ステッカータイプ」を選択することとなる。指定自動車教習所で、初めて普通自動車課程を卒業した者は、その教習所のサービスや卒業記念として、無料で初心運転者標識を貰える場合もある。上述したように、免許取得1年未満の者には表示の義務がある。それ以外の者については何ら規定がないため、取得後1年以上の者(ペーパードライバー)が、初心者マークを表示した自動車を運転しても、法律上の問題はない。警察庁の見解は「この法律の目的は普通免許を受けて1年未満の運転者の事故防止と保護にあり、それ以外の人が初心者マークを表示して運転することは、法律の予定するところではない(=想定していない)」ということである。ただし、制度の導入から間もない時期には、逆説的な解釈を行った警察官により、初心運転者等保護義務違反を適用されてしまい、交通反則通告制度で青切符を切られ、反則金を納付させたケースも、少なからず存在していた。運転免許証に限らず、新人や初心者や研修者を対象とした目印(初心者歓迎、初心者の方へなど)にも、若葉マークと同じ印が使われる事がよくある。携帯電話などの絵文字には、初心者マークがある。Unicode 6.0にも採用されたので、さまざまな環境で文字として使用が可能である。主に、はじめに使う人のアドバイスを示す箇所などに一般的に用いられる。
出典:wikipedia
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