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男女共同参画社会基本法

男女共同参画社会基本法(だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう、平成11年6月23日法律第78号)は、男女平等を推し進めるべく、1999年(平成11年)に施行された日本の法律。男女が互いに人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現のために作られた。3章26条によって構成されており、家庭生活だけでなく、議会への参画や、その他の活動においての基本的平等を理念とする。また、それに準じた責務を政府や地方自治体に求めるものである。この法律のため、男女の権利がより平等になったとする意見がある一方、性別による積極的改善措置(ポジティブ・アクション)は、日本のみならず世界各国で反対の声も出ている。日本では「男女の平等は、社会の意識や慣習が変化し、女性が能力を十分に発揮できるようになれば自然に達成される」、アメリカでは「自由な競争を妨げ、社会や企業の活力を損なう恐れがある」「女性が優遇される結果、同じ能力を持つ男性が差別される」、スウェーデンでは「男女の平等は、社会の意識や慣習が変化し、女性が能力を十分に発揮できるようになれば自然に達成される」「女性が優遇される結果、同じ能力を持つ男性が差別される」、ドイツでは、「女性が優遇される結果、同じ能力を持つ男性が差別されるから」「男女の平等は、社会の意識や慣習が変化し、女性が能力を十分に発揮できるようになれば自然に達成される」などを理由とした反対の声がある。第3次男女共同参画基本計画では、2020年までに女性の人材を30%に引き上げることが主軸となっている。第2次の報告書では「男女の実質的な機会平等を目指すものであって、様々な人々の差異を無視して一律平等に扱うという結果の平等まで求めるものではない」「女性国家公務員については国家公務員法における平等取扱いと成績主義の原則に基づきながら、女性の採用や登用など促進する」というものとなっていた。第3次においては、これをさらに進め、政治分野、司法分野、行政分野、雇用分野、その他の分野に一律30%の女性枠を与え、2020年を目途に達成することを目指している。実際に平成22年度の国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合が26.1%になるなど着実にその成果が見られる。

出典:wikipedia

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