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指名手配

指名手配(しめいてはい)とは、日本の警察が逮捕令状の出ている被疑者を逮捕するための手段。特定の事件の捜査を担当する警察が、全国の警察(または同一県内の他の警察署)に対して、「逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する」ために、指名手配書によって行う手配である。つまり、逮捕状が出ているが、被疑者の所在が不明である場合に行うものであり、通常は全国の警察に手配する。正式には「警察庁指定被疑者特別指名手配」。「治安に重大な影響を及ぼし、または社会的に著しく危険性の強い凶悪または重要な犯罪の指名手配被疑者であって、その早期逮捕のため、とくに全国的地域にわたって強力な組織的捜査を行なう必要があると認められる者」に対して行われる。殺人やテロなどの世間への影響が大きい事件を起こした被疑者が対象となり、特定都道府県だけでなく、日本全国の都道府県警察などを管轄する警察庁がその犯人に対する特別指名手配を取る。対象となる都道府県警にはその特別指名手配となった人物についての情報提供を行うための担当部署・担当者が設置され、また当該都道府県警の警察官全員に対しても、その被疑者の手配書が渡される。1972年に始まった。過去に下表の53人が特別手配され、公訴時効成立3人と死亡1人を除き、49人が逮捕された。現在、特別手配中の者はいない。過去の特別手配の例として連合赤軍事件、スナックママ連続殺人事件、オウム真理教事件、広島刑務所中国人受刑者脱獄事件がある。国家公安委員会が定めた規則である犯罪捜査規範31条以下が規定し、犯罪捜査共助規則7条以下にも同趣の規定がある。犯罪捜査規範及び犯罪捜査共助規則の法的性質は、あくまでも国家公安委員会が定めた警察内部の取り決め(行政規則)に過ぎない。つまり、一般人に対して何らかの法的効果を有する法律または命令(法規命令)ではない。したがって、「指名手配」により、被疑者の氏名等が、一般人に当然に公表されるという法的効果を持つわけではないという点に留意する必要がある。もっとも、特に重要な事件では、全国の警察機関(警察本部から末端の交番に至るまで)に加えて、公共施設などに被疑者の顔写真や氏名などを配布して、一般人の協力を呼びかける、公開捜査という捜査上の手法をとる場合は少なくない。未成年の被疑者に対して指名手配を行った場合には、少年法の趣旨によって、警察が被疑者の氏名や顔写真を一般人に公表することは原則としていない。ただし、凶悪事件で公開しなければ再犯のおそれがある場合など(1968年の永山則夫連続射殺事件の永山則夫等)は、実名と写真が公開されている。2003年に少年であっても例外的に公開を認める警察庁の通達が出されているが、現在でも適用例はない(警察庁HP上には、この通達は公開されていない)。少年の刑事事件の実名や顔写真の報道を禁止する少年法61条の規定など、犯罪を行った少年の処遇の妥当性については議論がある。一部の出版社からは、重大な少年犯罪をあえて実名報道する動きもある。少年犯罪の指名手配の例としては、山口女子高専生殺害事件が上げられる。2006年8月28日に同校の女子学生が校内で絞殺死体として発見され、同校に通う19歳の少年が事件の重要参考人として挙げられ、女子学生死亡後に失踪していたことから事件発覚の翌日の8月29日に指名手配となった。この際に上記の規定により実名や顔写真の掲載は伏せられたものの、殺人を行った可能性があるとして指名手配されている人物のため実名や顔写真を公開すべきとの意見が多数マスコミに寄せられ、9月7日には週刊新潮により第2の被害を防ぐとの理由により、実名と顔写真が掲載された。しかし、同日になりこの少年が8月29日に自殺していることがわかり、未成年の指名手配に対する報道に対し実名など公開するべき・するべきではないといった議論が大きくなった。近年になってから指名手配を行っても、被疑者を確保するのが難しくなっており、懸賞金を掛け、所在に関する重要情報を通報し身柄確保の一助となった人物には賞金を受け渡す仕組みとなってきている。2007年4月1日から警察庁は懸賞広告制度を設けた(捜査特別報奨金制度)。これまでに9人の指名手配被疑者が報奨金の対象となり、内5人が逮捕または発見されている。最近ではYahoo! JAPANなどがホームページの広告上に無料で指名手配の被疑者の顔写真を掲載した。そうした所、多くの情報提供が来るようになったりとインターネットを使った指名手配の輪も広がっている。2005年6月29日放送のテレビ番組『トリビアの泉』で「指名手配犯が自分で警察に捕まりに行っても『自首』にはならず罪も軽くならない」とされたが、あくまで刑法上の自首した者に対して刑を減軽する規定が適用されないだけであり、自ら出頭したことなどが裁判で酌量されて刑を減軽した判決が言い渡される可能性はある(自首、量刑#加重事由・減免事由・減軽事由を参照)。そもそも、刑法上の「自首」とは、「犯罪の事実または犯人が警察に判明していないこと」が要件であり、犯人が特定された時点で、指名手配か否かを問わず、自首の対象足り得ない。現在指名手配されている事件のみ記載し、日本の警察が指名手配犯の身柄拘束又は死亡や公訴時効成立によって指名手配が取り下げられた事件については記載していない。2005年以降から、死刑に対する公訴時効が25年に延長された。また2010年4月27日時点で公訴時効が成立していない事件については過去に遡って、人を死亡させた罪であつて死刑に当たる罪の公訴時効が廃止となった。日本では11月1日から11月30日まで「指名手配被疑者捜査強化月間」とされている。

出典:wikipedia

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