身体障害者補助犬法(しんたいしょうがいしゃほじょけんほう、平成14年5月29日法律第49号)は、身体障害者補助犬を使う身体障害者が自立と社会参加することが促進されるための法律。平成19年12月に法律の一部改正。同法第1条に拠れば2002年(平成14年)10月1日から施行された。ただし、第2章の規定(介助犬又は聴導犬の訓練に係る部分に限る)については、2003年4月1日から、9条の規定は同年10月1日から施行された。身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬の三種をいう(2条)。附則6条により、「この法律の施行後三年を経過した場合においては、身体障害者補助犬の育成の状況、第四章に規定する施設等における身体障害者補助犬の同伴又は使用の状況その他この法律の施行の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるもの」とされている。4章では、施設等における身体障害者補助犬の同伴等について規定されている。7条から11条までは施設等の義務を、12条と13条は身体障害者補助犬を同伴する者の義務について規定する。平成19年12月に身体障害者補助犬法の一部改正が行われた。都道府県・政令市・中核市は、補助犬使用者又は受入側施設の管理者等から苦情や相談の申し出を受けたときは、必要な助言、指導等を行うほか、関係行政機関の紹介を行う。(平成20年4月1日施行)一定規模以上の民間企業は、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではならない。ただし、補助犬の使用により事業の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合やその他のやむを得ない事由がある場合は、この限りではない。(平成20年10月1日施行)補助犬の取り扱いは様々な問題を抱えている。2008年11月に兵庫県が実施した、身体障害者を対象とした職員採用試験で、女性受験者の一人が、介助犬同伴での受験を希望したのに対し、「犬アレルギーの受験者に配慮した」などの理由で、同伴を拒否した事例2010年7月にバス運転手が盲導犬を連れた女性の乗車を拒否した事例等、補助犬と受け入れ団体とのトラブルの報道がされている。http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/hojyoken/html/b04.html
出典:wikipedia
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