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計量法に基づく計量単位一覧

計量法に基づく計量単位一覧計量法第三条関係(国際単位系に係る計量単位)。定義は別表第一(同令第二条)。計量法第四条第一項関係(その他の計量単位)。定義は計量単位令別表第二(同令第三条第一項)。計量法第四条第二項関係(その他の計量単位)。定義は計量単位令別表第三(同令第三条第二項)。(仏馬力)。定義は計量単位令第十一条第二項(「仏馬力の定義は、ワットの735.5倍とする。」)。計量法附則第六条 仏馬力は、内燃機関に関する取引又は証明その他の政令で定める取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、工率の法定計量単位とみなす。計量単位令第五条関係。計量法第五条第二項(特殊の計量に用いる計量単位)に基づく。計量単位令第八条関係。計量法附則第五条第一項(ヤードポンド法による計量単位)に基づく。計量単位規則第一条関係。計量単位令第一条(計量法第二条第一項第二号の政令で定める物象の状態の量)に基づく。附則第三条第一項関連。平成七年九月三十日までは、法定計量単位とみなす。附則第三条第二項関連。平成九年九月三十日までは、法定計量単位とみなす。附則第三条第三項関連。平成十一年九月三十日までは、法定計量単位とみなす。ただし、水銀柱メートルと水柱メートルについては、数度の期間延長の後、「計量単位令」の改正(平成25年政令第287号)により計量単位令別表第六に加えられた。

出典:wikipedia

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