海技従事者(かいぎじゅうじしゃ)は海技士の免許(海技免状)や小型船舶操縦士の免許(小型船舶操縦免許証)を保有する者。国家試験による海技従事者の免許である海技従事者免許は、2種類に大別される。この両者は種類が違うので免許証の様式も異なる(海技免状、小型船舶操縦免許証)。海技従事者である海技士と小型船舶操縦士は取得・更新して5年ごとの更新が義務付けられている。小型船舶操縦士はボート免許更新センターが実施する更新講習を受講する必要がある。海技従事者となるための国家資格である海技士の資格試験を「海技士国家試験」という。国土交通大臣の行なう海技士国家試験に合格することで「海技免許」を受けられる。海技士資格は乗組が認められる船舶の「内航」「外航」、「船舶の大きさ」、「推進機関の出力」の違いや、職務・部署の違いなどによって29種類に分かれている。海技士国家試験は各地方運輸局(神戸運輸監理部)が年に4回行なっている。筆記と口述の学科試験だけでなく身体検査にも合格する必要がある。さらに、所定の乗船履歴が必要となる。「大型免許」と呼ばれる3種類の「小型船舶操縦士」以外の免許では、三級海技士(航海)ではレーダー観測者講習、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレーター講習、救命講習、消火講習、上級航海英語講習を、四級海技士(航海)及び五級海技士(航海)ではレーダー観測者講習、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレーター講習、救命講習、消火講習、航海英語講習を、六級海技士(航海)ではレーダー観測者講習、救命講習、消火講習を、三級海技士(機関)では機関救命講習、消火講習、上級機関英語講習を、四級海技士(機関)、五級海技士(機関)では機関救命講習、消火講習、機関英語講習を、六級海技士(機関)では機関救命講習、消火講習を、一~三級海技士(通信)、一~四級海技士(電子通信)では救命講習、消火講習を受講しなければならない。 ※外航船に船長又は航海士として乗船する場合は第1級海上特殊無線技士以上、内航船の場合は第2級海上特殊無線技士以上の免許が必要である(船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条第3項海技士(通信)と海技士(電子通信)の資格では総務省の「無線従事者免許証」と「船舶局無線従事者証明書」が別に必要となる。
出典:wikipedia
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