物(もの、羅:res 英:thing 仏:chose 独:Sache)とは、日本やドイツなど一部の大陸法系の法域において、法律上、物権または所有権の客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念である。有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。類似の概念として、「財産」(英:property 仏:bien)を用いる法域(フランス、ケベック州など)もある。また、英米法においても、類似の意味で用いられることがある。なお、実務上あるいは講学上、「もの」「者」と区別するために「ブツ」と読む場合がある。日本の民法は「この法律において「物」とは、有体物をいう」と規定する()。ここでいう「有体物」の解釈をめぐっては学説に対立がある。実際には民法の条文上において権利の客体が物以外にも拡張されることがある(準占有につき、転抵当につき、転質権につき、権利質につき、地上権や永小作権上に設定される抵当権につき2項)。物には有体物であるほかに、支配可能性、特定性・単一性、独立性を要するとされる。ただし、これらの要件をめぐっては以下のような問題があるとされる。刑法の移転罪の客体は「物」ではなく「財物」である。財物の項目を参照。これに対し、「非移転罪」の客体は「物」であり、規定上「財物」とは区別されている。もっとも原則的な意味においては「財物」と異ならないものとして理解されているようである。
出典:wikipedia
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