衆議院議長(しゅうぎいんぎちょう)は、衆議院において秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、衆議院を代表する役職(国会法19条、旧・議院法10条)。なお、衆議院議長の職務を代行する職である衆議院副議長や仮議長についても述べる。参議院を代表する参議院議長とともに立法府を司る三権の長である。衆議院議長は憲法上及び国会法上の国会の役員であり(日本国憲法第58条1項、国会法16条1号)、衆議院議員の中から1名、議院によって選出される。衆議院議長及び参議院議長は立法機関の長として内閣総理大臣(行政)、最高裁判所長官(司法)と並ぶ三権の長の一角である。総理及び最高裁長官の就任には天皇からの任命が必要であるのに対し、議長はこれを必要としない。栄典に関しては慣例上議長経験者は死去の際に従二位・桐花大綬章(旧・勲一等旭日桐花大綬章)に叙されるが、これは正二位・大勲位菊花大綬章に叙される総理経験者より一段格下の扱いとなっている。一方法律上の報酬額に関しては議長は月額218万2000円であり、月額207万1000円の総理及び最高裁長官を上回っている。議長はその重大な職権にも関わらず、慣例上自己の判断により権限を行使する機会の少ないポストであることから政界においては事実上の名誉職、「上がりポスト」とみられている。戦後間もない1948年には衆議院議長職経験を持つ山崎猛が首班候補とする山崎首班構想があったり、戦後日本政治の過渡期には衆議院議長経験者がさらなる権力意欲を目指して政権要職に就任する例は珍しくなかった。しかし、戦後日本政治の過渡期が過ぎてからは、衆議院議長は長老格の政治家が最後に就任する上がりのポストとされてきた。また前尾繁三郎や坂田道太は衆議院議長退任後に首相就任の声がかかった際に、「議長経験者が首相になるのは国会の権威の上からよくない」として辞退したこともあり、衆議院議長経験者がさらなる権力欲を目指すことは慎むべきとする風潮が浸透していった。衆議院議長候補にあげられた二階堂進や小渕恵三は首相に意欲を示していたために議長就任を断っている。自民党や民主党では衆議院議長経験者を首相経験者とともに最高顧問として遇するなど、公的な席や政界において三権の長の経験者として高い格式が与えられている。一方で前述のように戦後日本政治の過渡期時代には議長経験者山崎猛が首相候補に擬せられたり、過渡期が過ぎた後も土井たか子と綿貫民輔が衆議院議長職経験後に小政党の党首に就任し、首班指名選挙で票を得た例があった。なお、衆議院議長を経験後に内閣総理大臣になった者は存在しない(内閣総理大臣退任後に衆議院議長に就任した人物として幣原喜重郎がいるが、旧憲法と新憲法の時代をまたいでいる点に留意する必要がある)。なお、日本社会党・民主党出身の副議長のうち、副議長経験後に党首になった者は存在しないが、国会対策委員長や国務大臣に就任した例がある。自民党で正副議長を独占していた時代における副議長はキャリアパスであり、その後に党幹部や閣僚に就任した例も多い(ただし首相になった者はいない)。衆議院議長の職については、国会法(昭和22年4月30日法律第79号)(以下、本項において「法」という)により両議院に共通した規定と、衆議院規則(昭和22年6月28日議決)(以下、本項において「規則」という)による衆議院独自の規定とがある。衆議院議長の選挙は、議会召集日または議長が不在の場合において、集会した議員が総議員の3分の1に達した後で、事務総長による議長の職務代行のもとで行われる(法第6条、規則第3条)。議長選挙は無名投票 であり(規則第3条第2項)、半数を得たものを当選人とする(規則第8条)。投票の過半数を得た者がない場合は投票数上位2人について決選投票を行い、2人の得票数が同じ場合はくじで決定する(規則第8条第2項)。議長・副議長の選挙の流れでは、事務総長の「これより点呼を命じます」の宣告で投票が始まり、参事の氏名点呼で呼ばれた議員から時計回りで壇上に上がり、木札の名刺(白色)を参事に渡した後に票を投じる。壇上には参事が2人おり、1人は木札の名刺を受け取り、目盛の付いたケースに積み上げる。もう1人は投票用紙を渡して票を投じる。投票終了後、事務総長が「投票漏れはありませんか」と投票漏れがないか確認し、なければ事務総長の「投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖・開票。これより名刺および投票の計算ならびに投票の点検を命じます。」の宣告が入る。最初に参事3人で名刺の計算を行い、事務次長に集計を記録。続いて投票箱を閣僚席後のテーブルに持って行き、10名の参事により開票作業が行なわれ、最後に集計を行なう。そして結果が記載された用紙を事務次長から事務総長に手渡され、事務総長から投票総数、名刺の数の符合(投票総数との一致)の有無、本投票の過半数、無効票の有無が報告された後、投票の結果が報告される。事務総長自らの結果報告に続き、「右の結果、衆議院規則第8条により、○○君が議長に当選されました。」と宣言する。慣例として議長は与党第一党、副議長は野党第一党の長老議員から選出される。また、1973年5月29日以降、慣例として正副議長は会派を離脱し無所属となる。ただし議長・副議長の職を離れた後は出身党派に復帰することが通例。自由民主党の結党以来、常に与党でありかつ比較第1党である自民党出身者が全会一致で議長に選出されてきたが、1993年の与野党逆転の際、連立与党第1党である日本社会党の土井たか子と比較第1党である自民党の奥野誠亮のどちらを議長とするかという調整がつかず、異例の競合投票によって土井が議長に選出された。この際日本共産党は自党議員の山原健二郎に投票し、連立与党、自民党のどちらの主張にも与さない形となった。なお副議長は自民党から鯨岡兵輔が出され、これについては全会一致が踏襲された。副議長選挙は、第二会派から出すことが慣例となっているが、2000年7月の副議長選挙においては、与党側が渡部恒三(無所属の会)を、野党側が石井一(民主党)を推して対立選挙となった。このときの議長選挙において、野党側は綿貫民輔(自民党)に投票せずに、白票を投じている(白票のほかにも投票者本人を記載した無効票、極少数のみ自党議員などに投じた票もある)。正副議長の任期は衆議院議員の任期と同じである(法第18条)。解散によってすべての衆議院議員が地位を失うと、議員のひとりである議長も当然にその地位を失う。衆議院議員総選挙が行われたときは、直後に召集された国会の最初の本会議で議長の選挙が行われる(#選出と職務の代行の手続きによる)。なお、議会が自ら選任した役員を解任するには国会法等のなど議会法上に特段の定めがある場合を除きなしえない。現在、国会法は常任委員長についてのみ解任規定を置いており()、議長に対しての不信任決議は法的拘束力を有しないとされている。日本国憲法による衆議院の優越とは別に、立法府の長としての衆議院議長は参議院議長と同等の資格であり、歳費などの具体的な待遇もすべて同一である。また、議長・副議長はそれぞれ公邸へ入居することができる。なお、衆議院議長は自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合において栄誉礼を受ける栄誉礼受礼資格者に定められている(自衛隊法施行規則13条)。国会法第19条は「各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する」と定めており、議長の権限には議院秩序保持権、議事整理権、議院事務監督権、議院代表権があるが、国会法や議院規則などに規定されている議長の諸権限はすべてこれらのいずれかに属するとされる。なお、議院秩序保持権の中には議事整理権の発動としての面をもつものもある。議員秩序保持権には議院警察権(法114条)などが含まれる。議事日程の決定(法55条)や委員会への付託(法56条2項)のほか、議長決裁権(憲法56条2項)などもこれに含まれる。なお、皇室典範第28条により衆議院議長及び副議長は皇室会議の議員として、皇室経済法第8条により衆議院議長及び副議長は皇室経済会議の議員といて、それぞれ指定されている。また、衆議院議長は人事官弾劾の訴追については国会を代表する(人事官弾劾の訴追に関する法律第2条)。衆議院で議長が散会できる時は議場を整理し難い時、議事日程に記載した案件の議事を終った時、散会動議が提出されて賛成された時である。しかし、2002年12月10日、綿貫民輔議長が決算採決という議題がまだ残っているにも関わらず散会宣言を行った。これは、議事進行原稿を一気に2枚にめくったことが理由とされる。議長は宣言後に議題が残っていたことに気づいて散会の無効を宣言したが、散会は有効とされた。結局、決算採決は12日に行われたが、その際に本会議冒頭で綿貫議長は10日の議事において不手際があったことを陳謝した。後に、この事件は2004年6月5日、参議院本会議で議長席に着いた副議長による散会宣言の有効性に関して、議長による散会宣言の例として引用されることがある。これには、散会の取消しの手続が異なる、衆議院の前例は参議院の慣例に縛られない、などの反論がある。議長に事故がある場合(議事が長時間となり議長が休息をとる場合を含む。交代は概ね2時間を経過したところでおこなわれる)又は議長が欠けた場合は、議長の職務は副議長が行う(法第21条)。本会議場の壇上中央には議長席があり、議長席から見て右脇(議席から見て左)には事務総長席があるが、副議長席といったものはなく、議長に事故等がない限り副議長は自らの議席で審議に参加する。この場合、慣例・先例により議長が投票(賛否表明)をしない案件であっても、議席の副議長は他の議員と同様採決に参加する。副議長も事故がある場合は、仮議長を選挙又は議院の委任により議長において選任して議長の職務を行わせることになっており(法第22条第1項・第3項)、最年長議員を仮議長に指名する慣例となっている。副議長又は仮議長が議長の職務を行う場合、自称(例:「議長は○○委員長に○○君を指名します」)・他称(例:議事進行係の「議長において○○されることを望みまーす」)は単に「議長」となり、「副議長は」「副議長において」のような呼び方はしないのが慣例である。なお、仮議長の選挙の場合や、議長若しくは副議長が欠けたためその選挙の必要があるときに副議長若しくは議長に事故がある場合、議長及び副議長が共に欠けたことによる選挙の場合においては事務総長が議長の職務を行う(法第22条第2項、法第24条)。帝国議会時代は衆議院本会議で議長及び副議長はそれぞれ選挙を行って候補を上位3人に絞り、3人の候補の中から勅任していた。この投票は無記名投票で投票用紙に3名を連記する方法で行われ、候補者中に過半数に達しない者があるときはさらに決選投票が行われていた。実際の例では本会議における選挙で最も得票を得た第一候補者が勅任される例であった。衆議院議長及び副議長の任期は議員の任期によるとされていた(旧議院法8条)。各議院において議長に故障のあるときは副議長がこれを代理することとされていた(旧議院法13条)。※1927年3月25日の仮議長選挙については全院委員長不在のため出席年長議員加藤政之助が議長席に着き議長の職務を行った。※1946年8月22日の仮議長選挙については全院委員長大久保留次郎が議長席に着き議長の職務を行った。
出典:wikipedia
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