LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

自書式投票

自書式投票(じしょしきとうひょう)とは、有権者自身が投票用紙に、候補者の氏名、もしくは政党名を自書する投票方式である。自書式には以下の特徴があると考えられている。明確なメリット、デメリットとは言いがたいが、自書式には以下の特徴があるとする主張がある。選挙における投票の有効性の判定は各開票所の開票管理者が開票立会人の意見を聴いた上で判断する。自書式では立候補者の名前を書く方式であるため、疑問票が存在してくる。名字だけ又は名前だけでも、同名の候補が存在せず、他に該当しそうな候補が存在しない場合は有効票と扱われる。同姓の候補があるときその名字のみが記されているような、複数の候補のいずれを示すか決められない票は按分される。按分票は、対象候補に均等に配分されるのではなく、各候補の得票率に比例して配分される。また、公職選挙法第68条では候補者の他に無意味な記述やイラストなどの他事記載は無効票扱いになる。同条では氏名の他の「職業、身分、住所又は敬称の類」の他事記載は有効票になると規定されている。ただし、同姓同名の候補があるときは、例外的に名前以外の属性を記入することにより投票先を区別することが求められる(記事「北村徳太郎」を参照)。単記制の投票(日本では一時期の国政選挙を除いて単記制の投票)では、複数の候補者又は政党を記載した場合は無効票扱いになる。選挙管理委員会では投票日数日前に予想される疑問票に対して、有効か無効かの見解を示すことがある。選挙管理委員会は政党に投票する比例代表制での投票においては、「本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類」の他事記載は有効票とする規定により、党首の名前をミックスした記載はその政党への有効票とされる見解を示すことがある(例、2005年衆院選において「小泉党」は自由民主党票扱い。「綿貫新党」は国民新党票扱い)。他にも似たような政党名が存在する場合も見解を示すことがある。なお、有効性の判断は前述したとおり開票管理者が判断するのであり。選挙管理委員会の見解は判断の混乱を避けるための見解にすぎない。なお、時には選挙戦が大激戦でこうした疑問票の取扱次第で当選する候補が変わる場合があり(特に市町村議会の議員選挙でこうした事態は起こりやすい)、最終的には裁判所における当選訴訟で判断されることになる。自書式は紛らわしい記載が多くなる傾向がある。例えば、「河田」候補に対して投票したつもりが誤って「川田」と投票した場合などである。その選挙における立候補者に「川田」という人物が存在しない場合、河田票と扱うか無効票と扱うかの疑問票となる。その場合、選挙管理委員会は有効か無効か判断する。少しの誤記であり、他に該当者と推定される人物が存在しない場合は、有効と判断される場合が多い。国政レベルでの大規模な選挙で、自書式を採用しているのは、先進国の中では日本が唯一である。そのため、日本でも国政選挙において記号式を採用するべきであるとする意見がある。アメリカ合衆国の一部の州などでは、届出のある候補は記号式投票のリストに載せられているが、それ以外の候補の名前を書き込み投票することも可能とする方式を採用している。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。