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消防長

消防長(しょうぼうちょう)は消防本部の長を指し、消防吏員の最高責任者のことをいう。消防長は市町村ごとに設置する消防本部の長として管轄区域内の消防署、分署を指揮する。自治体により行政規模が異なるため、消防庁では消防長の階級をその自治体の規模に応じて定めている。災害時は消防団を指揮下に入れることができ、消防団長以下消防団員をも指揮することになる。東京都の場合は、消防組織法上、特別区と市町村の間で消防に関する責任の所在が異なるため、以下に解説する。まず「特別区」の場合であるが、特別区は連合して消防に関する責任を負担する(消防組織法第26条参照)。そして、この区域においては東京都知事が消防を管理することとなっており(同法第27条)、これに基づき「東京都の機関」としての東京消防庁が置かれ(東京消防庁の設置等に関する条例第2条)、消防総監がこの区域の消防長となることとなっている(東京消防庁の組織等に関する規則第8条第2項)。一方、「多摩」および「島しょ」(島嶼。伊豆七島や小笠原など離島)の区域においては、消防組織法の原則の通り、各市町村が消防に関する責任を負う(消防組織法第6条)。しかし実際には稲城市を除く多摩地域の各市町村は東京都に消防事務の委託を行っているため(消防団にかかる業務、消火栓や防火水槽の設置や維持管理に関する業務などは除く)、この区域においても東京消防庁が管轄権を有し、消防総監がこれらの市町村の消防長も兼ねている。ただし、大島町、三宅村、八丈町においては、各町村が独自に消防本部(常備消防)を設置し消防事務を行っている。東京消防庁の管轄は政令危険物施設のみとなっている。東京都例規一覧「消防事務の受託」参照)。総務省消防庁「消防吏員の階級の基準」このように、人口や定員など規模にもよるが、小さい本部では消防司令長から消防長となれる(警察において警視以上が警察署長を務めるのと同じ)。消防監が消防長の場合は消防司令長は消防署長(=大隊長)。なお、上記のように消防長の階級は消防本部の規模によって異なるが、「消防長としての役職に伴う権限や責任」は階級に関わらず同等である。例えば、広域災害や大規模な防災訓練などのように複数の消防本部が合同で活動する場合、消防長の階級が消防本部によって異なっていても担う責任や行使できる権限は同じであり、「消防監の消防長が消防司令長の消防長よりも上位に位置する」といったことはない。

出典:wikipedia

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