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警備員

警備員(けいびいん)とは、警備を行う者のことである。世界各国に存在する職業であるが、職務内容や典拠となる法令、職業・産業としての位置付けなどは国や時代によって大きく異なる。このため、本項目においては特記なき限り現在の日本の警備業法に基づく日本国内の警備員について記述する。現在の日本国内においては、狭義には警備業法に定められた警備業者の従業員のうち警備業務に従事する者(警務職)のことを指す。和製英語ではガードマン(guardman)、正確な英語ではsecurity guard,watchman,またはguardなどと呼ばれる。なお日本において、何人も、警備業務(警備業法第2条第1項各号に掲げる業務)について、労働者派遣事業を行ってはならない。(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第4条)顧客の財産及び生命身体を警備する職業である。ただし警備員はあくまで民間企業の従業員(一般私人)であり、警察官などの公務員と異なり特別な権限を一切有していない。例えば、職務質問や検問、現行犯以外の逮捕、取調べなどを行うことはできない。警備員になるために特に必要な資格はないが、その職務の性質上、事件や事故(強盗、火災、交通事故など)に遭遇する危険は高いため、緊急事態にも対応できる知識や能力を身に付けることが望ましいとされる。具体的には防犯装備の取扱方や護身術、消火器の使用法や避難誘導、負傷者や急病人に対する応急手当、事件・事故の現場保存などが挙げられる。2009年(平成21年)12月末現在の時点で警備業者は8,998社、警備員数は常勤・非常勤を合わせれば540,554人にも達する。総数の中には中央省庁や地方公共団体などの政府機関をはじめ、ライフライン関係施設、原子力発電所、空港など社会的に重要な施設の警備を請け負っている業者も含まれている。大手警備会社のほとんどは、新規学卒院卒者でしめる。中小警備会社では中途入社も可能。しかし、大手警備会社でも中途採用はしばしば行われている。警備員になるには特に必要な資格もなく、下記の欠格事由に該当しなければ法定の講習受講後に就業可能であるため、中小の警備会社では実際に現場に立つ警備員を正社員ではなく準社員(いわゆるアルバイト)として採用しているところも多い。警備業法第14条により、下記のいずれかに該当する者は警備員になれない。それゆえ、採用時に身分証明書の提出を求められることがある。警備業者は自己の雇用する警備員に対し、警備業務を行うに当たって必要な知識・技能の教育や訓練を行なわなければならないとされている。いわゆる「新任教育」「現任教育」である。なお、新任教育はその社に“新しく入る”警備員全員(アルバイトも例外ではない)に受講義務がある法定研修であり、計30時間以上(基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上)受けさせなければならない(これを修了しなければ勤務に就けない)。内容は法令と礼式(敬礼の仕方など)、行進や駆け足、誘導棒の振り方など。ただし他社で「最近3年間内に、通算1年以上の警備員としての実務経験」がある者、または警備業務検定、警備員指導教育責任者などの資格所有者、元警察官については科目単位で免除措置がある。また現任教育は半期に一度、基本教育3時間以上、業務別教育5時間以上の計8時間以上受けさせなければならない。こちらも新任教育同様に資格所有者には減免措置がある。この教育は実際の警備業務に従事する者のみに課されており、売込みを行う営業担当社員には販売知識以上のものは必須ではない。警備業法第2条の条文によれば、以下の業務を「警備業務」としており、業界用語では条文の各番号にちなみ、順番に1号業務~4号業務と呼んでいる。ただし、何ら特別に権限を与えられているものでない(同法15条)。また、機械装置(警備業務対象施設に設定する機器により感知した盗難などの事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるもの)を用いて行う警備は機械警備といい、「1号業務」に分類される。警備員は民間企業の従業員(一般私人)であるため、特別な権限は一切ない。警備業法第15条には以下のような規定があり、警備員はその業務を行うにあたってなんら特別な権限を有しているものではない。実務では以下のような制限がある。警備員には制服を着用する法的義務はなく、私服で行うこともできる。しかし、実際には万引きの保安警戒や身辺警護などいくつかの例外を除き私服で警備業務を行うということはほとんどない。これは警備員が制服を着用していることによって「警備が行われている」という犯罪抑止効果や、制服で所属の会社を示す身分証明としての機能、関係者以外との識別などの理由が考えられる。なお、警備員が警備業務を行うにあたって制服を着用する場合には、色彩・形式・標章(ワッペン)などにより警察官および海上保安官と明確に識別できるものでなくてはならないとされている。これは警備員が警察官や海上保安官と誤認されたり、民間企業の従業員である警備員の行う警備業務が警察官などの行う行政警察活動としての警備と混同されたり、警備員に特別な権限があるかのような誤解を招くことがないようにとの主旨によるものである。警備員の制服は多くの場合、肩章付きで両胸にポケットのあるシャツ(主に夏服)または肩章付きの両胸・両脇にポケットのあるシングルジャケット(主に冬服)で、左胸と左上腕部に所属会社のワッペンを付け、右肩からは警笛を繋いだモールまたは鎖を吊り、装備品を下げた帯革(ベルト)をジャケットの上から締めるというスタイル(日本の警察官の旧型制服、または一般的な軍服のスタイルに似た形式)である。警察官や海上保安官と混同されない限りスタイルは自由であるが、多くの警備会社がこのスタイルの制服を使用している(もちろん、ダブルのブレザー型やブルゾン型、ワッペンの位置が警察官と同様の右上腕部、さらにはアメリカンポリス風など、全く独自のデザインの制服を用いている警備会社も存在する)。警察や軍隊の階級を模倣した階級制度を制定している警備会社もあり、制服に階級章を着用していることもある。これには以下のような理由が考えられる。護身用具は警戒棒を携帯している程度である。なお、国家公安委員会の定めた基準に基づく都道府県公安委員会規則では(たとえ第三者の護衛であれども)催涙スプレー、スタンガンなどの携帯は認められていない。また、護身用具の携帯は「禁止の例外」であって「特別に許可されている」ものではないことに注意が必要である。さらには、護身用具の携帯自体も都道府県公安委員会規則により警備業務の種類や時間帯などによっては禁止や制限がされている場合がある。ただし、強盗などによる警備員の死傷事故も現実に複数発生していることから、治安情勢をかんがみ、最近においては警備員の携帯できる護身用具の基準が条件付きながらも従来より緩和された。具体的には、従来の警戒棒に加えて、対刃物用の「鍔付警戒棒」、「警戒杖」、「さすまた」、および非金属製(実際はほとんどポリカーボネート製)の盾(ライオットシールド)の携帯が認められるようになった。これ以外にもボディアーマー、防刃ベスト、ヘルメットなどの「防具」を着用している例も多い。これら防具の着用に関しては法律や関連規則などに明文規定がないが、「攻撃的用具ではないので、実質上問題ない」とみなされているようであり、特に3号業務や機械警備の緊急対処を行う警備員によく見られるスタイルである。警察の逮捕術教範を元にした護身術教範があり、指導教育がなされているが、これを活用できるのは正当防衛に該当する場合だけである。この護身術教範では一応のところ攻撃・制圧技も制定されてはいるが、重点は防御・離脱技に置かれている。この教範は警備業界全般で広く使用されているが、綜合警備保障の綜警護身術のように自社で独自に護身術体系を考案し、教育訓練を行っている警備会社も存在する。また、最近では全国警備業協会も前述の警察の逮捕術教範を元にした護身術とは全く別系統の、防御・離脱技を最重視した独自の護身術を考案し、普及を計っている。警備業務および警備員の資質向上のために以下のような国家資格が定められている。詳細については各項目を参照のこと。特に1号警備に関わる資格警備の仕事ではないが警備員が代行し行う業務に関する資格警備業者に関わる資格全ての警備に関わりある資格連邦国家という国の構成から、警備業務に関する規定は各州(ほぼ独立した特別自治体)の各関連法によって定められており、州によって非常に差がある。一般的にはセキュリティ(Security)、ガード(Guard)、セキュリティ・オフィサー、セキュリティ・ガードなどと地域や個人によって様々な呼ばれ方をするが、その呼称によって権利・資格が違うことはない。ロス・プリベンション、クロース・プロテクション(ボディ・ガード)、クラブ・バウンサーなど、業務内容によって特別な呼称で呼ばれる場合もあるが、これらも同様にセキュリティ業務の従事者であり、呼び名の違いは慣習的なものでしかない。なお、日本で呼ばれる万引きGメンの「G」は「ガード・マン」のGで、本来のGメンの「G」は「連邦政府特別司法警察官」を指す、ガバメント(政府)のGであるから、民間警備員をGメンと呼ぶのは誤用もしくは和製英語である。各州法により、私有地内では警察と同等の権利を有する州もあり逆に警備業務を州が一切管理していない州もある。なお、刑法や道交法同様に連邦全体に共通する、連邦警備業務法のような規定は存在しない。平均的な州では、専門の局により警備業務の免許・登録などを認定・管理しており、カリフォルニア州の場合だと消費者庁傘下の警備・探偵局が警備業務免許・警備員資格登録・警備指導員(専門学校・トレーニングセンター)などの免許の交付や管理をしている。基本的にはの3種に分けられ、カリフォルニアの例では警備会社は警備員を正社員(警備・探偵局の定義では、給与から税金の源泉徴収を行う雇用形態。勤務日数や勤務時間は不問)として雇用することが義務付けられており、日雇いやフリーランスなど税金を自己申告する雇用形態は、個々の警備員が『業務免許なしで警備業務(請け負い)を行っている』と認識されて違法行為に当たる。警備員有資格者は、警備会社に正社員として雇用されるか、非警備業務の私企業で警備業務担当者として正社員で雇用されること(後述)が認められている。企業内警備員(Proprietary Security officer:PSO)は、大手の病院やホテル・工場などの企業内警備部社員としてよく見かけられる。企業内警備専従部は、同一企業内の警備を行うことが条件であり、同一経営者でも警備部を別法人グループ会社として独立させると『第三者の依頼で他社・他者の警備業務を行う』とみなされ、警備業務免許の取得義務が生じる。PSO(企業内警備社員)は、複数の企業の専従警備員として雇用されることは認められていない。(複数の企業の専従警備員として雇用されると、警備業務の『請け負い:要業務免許』とみなされる)なお、現金輸送業務や葬儀車列の交通規制(制服の有資格者が警告灯付きオートバイで併走し、公道や各交差点などにおいて車列の優先走行を保つために信号や一時停止などを規制する)は、警備業務法の範囲外(警備業務とは別項目の規定と管理)となっているが、特に現金輸送業務などは企業が警備業務免許も有する場合が多い。武器携帯の許可も各州の規定で大きな差があり、Un-armed GuardとArmed Guardで免許そのものが違う州もあり、カリフォルニア州のように警備員資格(基本免許40時間講習+毎年8時間再講習)に銃器免許(16時間講習+毎年4回の実技)、警棒免許(8時間講習更新不要)、科学薬品武器(ペッパースプレー4時間講習更新不要)などと、基本免許に付随資格を足していく形態もある。銃器の携帯許可は、州によって『リボルバーのみ』『9mmのみ』『認定を受ければどの口径でも可』などと州による違いは大きい。カリフォルニア州では各口径ごとに認定を受け、携帯許可証に明記される。銃器を含む武器の携帯は『勤務中もしくは勤務の延長』に限られ、休憩時間や通勤時は『勤務の延長』に定義されるが、通勤途中に私用でコンビニやレストランなどに立ち寄る場合の規定が明記されていない州と、『住居から直接職場へ向う場合のみ(私用の立ち寄り不可)』と明記されている州がある。(休憩時の食事などは勤務中とみなされる)現在のところほぼ全ての州においてスタンガンやテイザー銃に対しての携帯規制はない(許可申請・携帯免許なく携帯できる)。しかし他の全ての武器同様に、使用者には過剰防衛・傷害などのリスクが伴う。州法や市条例などで地元警察と全く違う色・デザインを義務付ける場合や、特に規定のない州もあり州による差が大きい。カリフォルニアの規定では、武器携帯時のみ制服着用の義務があり、武器を携帯していない場合は制服の着用義務はない。バッジ(襟章ではなく胸に付けるバッジ)やパッチ(制服の上腕に縫い付ける布製)も州警備・探偵局が個々の企業に認定許可を出したデザインのみが着用許可される。多くの州では、刑法に警察官詐称罪があっても警備員詐称罪はない。ただし、警備員資格を持たない者が理由なく警備員の制服を着用しバッジを付けた場合、その目的から警察官詐称罪で摘発されることがあり実際に摘発されたケースもいくつかある。これはアメリカの場合、デザイン上の文字が「POLICE」「SHERIFF」であるか「SECURITY」「GUARD」「PROTECT」などであるかの差程度しかないため。カリフォルニア州の有資格警備員は法的権利上において一般市民と何ら違いはない(ただし、警備員資格を持っていれば武器携帯の免許も申請できる。一般市民の武器携帯は不可)。他州も同様であるが、一般市民としての銃器携帯免許を所持していても警備業務中に銃器を携帯する場合は担当局交付の『警備員銃器携帯免許』を所持することが義務付けられている。警察官の誤認逮捕の免責は刑法によって保護されているが、警備員が誤認逮捕した場合は、民事・刑事(不法逮捕監禁罪)への免責はなく、誤認逮捕した相手から訴追される可能性がある。また、警察官の逮捕に対して抵抗すると刑法上の逮捕抵抗罪という罪が加算されるが、警備員(一般市民)の逮捕に対して抵抗しても何ら罪にはならない。逃走した者を追跡する場合や武器使用にも大きな制限がある。なお、州によっては私有地内では警察官と同等の権利を持つ州もあり、民間警備員と公警察の中間の権利を有する資格を定める警備法を持つ州もある。(詳細はアメリカ合衆国の警察#特別な法執行機関を参照)カリフォルニアにおいては、州立大学や教育委員会・公交通局などは独自の警察を有するが、私企業はあくまで民間警備会社であるので私学・私企業がPoliceの名を使うことは許可されない(例:州大のUCLAはキャンパス内に各市警などと同等の警察権を持つ州警察のUCLA Policeがあり、私学のUSCの警備部はあくまで企業内警備部としての権限しか持たず、Policeの名称を使うことも禁止されている。ロス市教委の高校はSchool Policeが巡回し、私学の高校や中学は独自の警備部か外部契約の民間警備会社)。公共機関や警察が自身の建物や駐車場・受付業務などを民間警備会社に委託するケースも多いが、依託主が警察や司法局(裁判所)であっても、あくまでも民間警備会社・民間警備員としての資格・権利しか有さない。護身用具(事実上の武器)の所持・携帯の制限は日本以上に厳しく、現金輸送に従事する者でも丸腰である。警備員が許可証を取れば、護身用として銃の携行ができるが、それは身辺警護などを行うものに限られており、実際に所持しているのは6%である(普通の警備員は武器の使用許可は厳しい)。日本で言うところの「1号業務」「3号業務」「4号業務」を行う者であり、「2号業務」を行う者は警備員ではない。現代の傭兵集団といわれる海外の民間軍事会社(PMC)は警備会社(その社員(傭兵)のことを武装警備員)と公称、活動することが多い。NHKも「民間の警備会社」や「警備員」といった訳を採用している。その多くは名目通り、治安が不安定な地域で、鉱山などの重要施設、軍などの後方施設、人員の警備などを行う。しかし、雇主の意向次第ではクーデターなどの騒乱を起こしたり、正規軍のような積極的な戦闘に加わったりすることも稀ではない。2009年8月にはイラクで中央情報局(CIA)と契約、中央情報局が活動として行うべき秘密任務を業務として請けていたことが発覚した。以上全て、社団法人全国警備業協会発行。上記の参考資料・関連文献は一部の例外を除き、警備業者や警備員でない者でも、各都道府県の警備業協会で購入することができる。特に関係法令や関連諸規則などは改正などが行われることがあるので参考にする際には最新の版を参照するのが適切である(同じ書名の本でも、版ごとに記述や内容が異なっている場合がある)。なお、上記の参考資料・関連文献は業界団体が業界内部向けに出版している書籍であるという特性上、一般書店では入手できず、国立国会図書館にも収蔵されていないものがほとんどである。

出典:wikipedia

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