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回路配置利用権

回路配置利用権(かいろはいちりようけん)は、半導体集積回路の回路配置についてその創作者等に認められる知的財産権の一種である。日本の半導体回路配置保護法は、半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターン(回路配置)の適正利用を図ることで、半導体集積回路の開発を促進し、経済発展に寄与することを目的としており、第3条で、「回路配置の創作をした者又はその承継人(以下「創作者等」という。)は、その回路配置について回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を受けることができる。」と定めている。回路配置利用権の設定登録を受けるためには、以下の要件を満たさなければならない。設定登録の事務は第28条に基づいて登録機関が行うこととされている。現在は、財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が設定登録の事務を行っている。登録日から10年で、更新はできない(第10条)。なお、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権は出願日から10年、著作権は著作者の死後50年(法人著作では公表後50年)である。回路配置利用権者は、業として登録回路配置を利用する権利を専有する(専用利用権の設定した場合のその範囲を除く)(第11条)。利用とは以下の行為を指す(第2条第3項)。ただし、以下の場合には効力は及ばない(第12条)。回路配置利用権と産業財産権等とを比較すると、以下の共通点・相違点がある。共通点相違点

出典:wikipedia

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