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半導体集積回路の回路配置に関する法律

半導体集積回路の回路配置に関する法律(はんどうたいしゅうせきかいろのかいろはいちにかんするほうりつ、昭和60年5月31日法律第43号、略称:半導体回路配置保護法)は、半導体集積回路の回路配置に関する法律である。一定の条件を満たす回路配置を回路配置利用権によって保護することを定めている。回路配置利用権の存続期間は、設定登録の日から10年とされている。半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターン(回路配置)の適正利用を図ることで、半導体集積回路の開発を促進し、経済発展に寄与することを目的としている。この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスタその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう(第2条)。

出典:wikipedia

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