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字体

字体(じたい)とは、図形を一定の文字体系の一字と視覚的に認識する概念、すなわち文字の骨格となる「抽象的な」概念のことである。文字は、言語と直接結び付いて意味を表すものであり、その結び付いた意味によって字種に分類される。そして異なる字種は、原則としてそれぞれ異なる字体を有する。例として図1は「かたな」という意味を持つ字であり、図2は「やいば」という意味を持つ字である。このとき図2は図1と比較して一画多い、異なる字体を有している。しかし、異なる字種が同一の字体を有する場合も稀にある。次項で例を示すが、これらは「同形異字」と呼ばれ、視覚的にはまったく区別することができない。さらに、ひとつの字種に複数の字体が併存していることがある。それら複数の字体はそれぞれ異なる字源から成立している場合もあるし、同じ字源から発生しながらその表現が歴史的・地理的に変化していった結果が固定されている場合もある。例として図2と図3を比較すると中央の筆画の交差に差異が見られるが、これらはともに「ジン」という発音と「やいば」という意味を持つ字である。このように字義、字音が等しい同一の字種でありながら、互いに異なる字体を有する文字を異体字と呼ぶ。異体字のなかで、規範として選ばれている字体を正字体と呼ぶ。異体字と正字体については、それぞれ次節で詳しく述べる。字体と似た概念に字形(じけい)があるがこれは個別具体の文字の形の総称であり、文字の視覚的な差異はすべて字形の違いとして捉えられる。これまで例として挙げてきた図1・図2・図3についても、字形の違いとして包括することができる。本来、字体は抽象的な概念であるから何らかの書体によって表現されている字形はあくまで参考のためのものに過ぎないと考えられる。しかし字形は常に書体の変遷に応じて大きく変化しているため、あらゆる書体・字形の差を抽象しうる字体というものを想定するのは難しい。文字コードにおいてその文字集合が包摂規準に従う場合などを除くと、これら字種・字体・字形の弁別は文字体系を共有するもの同士が何らかの合意に達することで行なわれる。すなわち先に挙げた図2と図3の例についてもこれらを字形の違いに留まるものと捉えるか、それとも異なる字体として認めるかということは一意に決まるわけではない。図2と図3は字形が相違するだけで、異体字ではないと考えることもできる。なお文字コードの策定に当たっては表記体系上必要な句読点や括弧類、スペースなど意味や音を持たない図形記号の抽象化を含めたグリフ(glyph)という概念も用いられる。同形異字とは前文で記したように、同じ形で違う字ということである。正字体とはある文字において、最も規範的とされる字体を言う。特にいくつもの字体を有する漢字で問題になり、その選択のしかたによっていくつかの正字の体系が言われる。正字として重要なのはその典拠とそれを正字とする判断であり、四書では小篆や隷書で示したものが正統の証でもあった。清代の『康熙字典』(1716年)以後は、その字体が規範として尊重された。説文解字の親字として示されている小篆は、正字の規範として尊重されてきた。干禄字書は説文解字や経書に示された小篆に基づき、科挙受験者のために楷書の正字体を示した字書である。このような字様書として五経文字、九経字様が引き続き作られた。康熙帝(こうきてい)によって編纂が命じられた『康熙字典』の字形に基づく字体を指す。全般的には字典に用いられてきた字体である字典体を踏襲しているが、『正字通』でやや過度にわたる規範意識を持って示された字形も多く採用している。そもそも字典体は干禄字書系統の字形に代表されるように一般的に広く流布し、最も常用されていた字体ではなく小篆の字体に近づけたものが少なくなかった。そのため、『康熙字典』には伝統的な楷書の字形と異なる字形が多く見られる。『康熙字典』は広く流布されたため、そこに示された明朝体の字形を伝統的な楷書の字体に基づいた明朝体の字形と区別して康熙字典体という。ただし『康熙字典』では皇帝の名(玄燁)の「玄」を避諱(ひき)して欠画を行なった「」や「」といった字形が見られるなど、正字体として用いるには適当でない点があった。そのような実用に適さない部分を変更したものが現在通用している康熙字典体であり、そうした現在でも通用している康熙字典体を端的に明示する際にはこれをいわゆる康熙字典体と呼んで区別することもある。当用漢字は、1920年代から具体化しつつあった漢字略字化案(臨時国語調査会「常用漢字」(1923年)など)をもとに日本の国語審議会が1946年に制定した1850字のことである。この時、同時に他の字の使用が制限された。続いて1949年に当用漢字字体表が告示された。ここでは楷書や草書などで通行していた字体などをもとに、多くの新字体が採用されている。後に人名用漢字が指定されるなど、字数の制限は緩やかなものになった。当用漢字の後継として1981年に制定されたのが常用漢字である。分かりやすい文章を書くための漢字使用の目安とされ、現在でも新聞や教育機関、官庁などでは常用漢字以外の漢字の使用を極力避ける。当用漢字で採用された新しい字体、すなわち新字体に対してそれ以前に慣用されていた字体を指す。おおまかには康熙字典体と一致するが、そもそも当用漢字の制定以前は教科書でも複数の字体が併用されているなど字体について厳密な統一がなされていなかった。ゆえに個々の文字について、旧字体と見なされる字体は必ずしも一定ではない。概ね、下記繁体字に一致する。なお、旧字体という名称だが現代でも使用は可能であり、企業名や人名、小説や漫画などの中で、今なお使用される場合がある。1950年代に中国で新たに制定された中国語の正字体系が簡体字(あるいは簡化字)である。それまで非公認であった俗字(略字)を正式な字体としている。中国およびシンガポール、マレーシアで使用されている。第二次漢字簡化方案などのように試用されたが正式に実施されず、廃案となったものも存在する。台湾、香港、マカオなどで使用されている特別な簡略化を受けていない字体が繁体字である。繁体字という呼び方は、中国本土での呼び方であり、台湾や香港の公的文書では標準字と呼んでいる。他に正体字、老字などとも呼ばれる。地域によって異体字の扱いが異なったり、字体に細かい異同が見られる。中国本土では2013年の『通用規範漢字表』に附属の『規範字と繁体字、異体字対照表』(ここでいう規範字は簡体字を指す。)で字体を示しているが、台湾、香港の標準字と異なるものが多い。(詳しくは『通用規範漢字表』を参照。)韓国で使用されている、特別な簡略化を受けていない字体を韓文漢字とも呼ぶ。概ね、上記繁字体に一致する。1960年代の中国で、康熙字典体に代わる標準印刷字体として制定されたものが新字形である。より筆記体に近い字体が採用され、減画や異体字の整理がなされている。簡体字と混同されることがあるが、簡体字だけでなく繁体字も含めた字体体系である。なお、中国の漢字学においては字形と字体を一般に区別しない。同一の文字観念を有する複数の字体であり、実際の使用される文章においては異体字は相互に置換が可能である。正字体に対して異なる字体を異体字というのと同様に正字体も別の字体にとっては異体字であり、その関係は相互的である。漢字はその字形のゆれが大きく、また書体の変遷により異なる字体を持つことが多い。複数の字体が同一の文字について許容されることもあるが結果として別の意味が割り当てられ、その用法が区別されるようになるともはや別字となる(「吊」と「弔」、「著」と「着」、「句」と「勾」、「笑」と「咲」など)。「協」と「叶」は本来同字の別体であったが、意味が分化し日本では「かなう」、中国の簡体字では「葉」の意になるなど国ごとの分化さえ見られる。日本では壬申戸籍(1872年)の作成の際にあった誤字や書き癖が戸籍にある字形を尊重した結果、当用漢字・常用漢字に対しての異体字として認知されるにいたる場合も多い。古字(古文)は秦の始皇帝による小篆普及以前の大篆(籀文)など、古い字体に基づく字を指す。「一」に対する「弌」、「協」に対する「叶」など。俗字・通字とは、正字として認められた字体以外で通用されている文字を指す。正字規範の高まりと共に認知されるにいたった。俗字には別の部品を当てるもの、同じ音をもつ部品を当てるもの、画数を減らすもの、別の部品を付け足すもの、異なる発想で会意字を作るものなどがある。「卒」に対する「卆」、「崎」に対する「﨑」(あるいは「嵜」「㟢」(山冠に奇))、「富」に対する「冨」、「場」に対する「塲」、「淵」に対する「渕」(あるいは「渊」)、「吉」に対する「喆」、「高」に対する「」、「橋」に対する「槗」「

出典:wikipedia

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