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臨時会

臨時会(りんじかい)は、会期の一種で、常会・特別会以外に、臨時に召集される国会のこと。日本国憲法第53条に規定されている。一般にマスメディア等では臨時国会と呼ばれている。なお、地方公共団体の議会についても臨時会という用語が使われる(地方自治法)。こちらは、必要がある場合において、その事件に限り招集されるものである。地方議会#招集、会期を参照。必要に応じて国会が活動できる可能性を認める必要があるため常会とは別に臨時会が認められている。日本国憲法第53条は前段で内閣は国会の臨時会の召集を決定することができるとして内閣の職権による臨時会について定める一方、後段ではいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時会の召集を決定しなければならないとして国会側の要求に基づく臨時会について定める。議員による要求の要件を「総議員の4分の1」としている理由は、議院における一定数以上の少数派意見を尊重する趣旨であるが、参議院では野党側が多数の場合もあり、このようなことから参議院においては少数派に限らず参議院の意思に基づいて臨時会召集の要求を認めるという意味もある。国会の召集は天皇の国事行為である(日本国憲法第7条第2号)。憲法は内閣に臨時会の実質的決定権を認めている(日本国憲法第53条)。内閣は必要と認める時期に国会の臨時会の召集を決定することができる(憲法第53条前段)。また、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなくてはならない(憲法第53条後段)。この場合には臨時会召集要求書が議長から内閣へ即日送付されることになっている(衆議院先例集20)。内閣が召集しないときには臨時会召集要求補完書が送付される。ただ、当該要求があってからいつまでに召集を決定しなければならないかの期限を定めた条項がないため、常会が近い場合など状況により事実上見送りとなることもある。議院の総議員の4分の1以上の要求があった例は2015年10月までに37回ある。その内34回については召集されたが、一方で2003年11月27日及び2005年11月1日及び2015年10月21日の要求については、要求があったが臨時会が召集されなかった例もある。政府見解では、合理的な期間内に常会が召集される場合には、臨時会を召集しなくても憲法違反にはならないとしている。その場合、臨時国会召集要求書提出の代表者に対して内閣官房長官から「常会を召集することを決定したので了承願う」旨の書面が送付されている。なお、過去に議院の総議員の4分の1以上の要求があってから臨時会召集が最も遅かったのは、1949年7月7日の要求にあったのに対して110日後の10月25日に召集した例である。それら憲法第53条の規定に基づく任意の召集のほかに、国会法に基づく義務的な臨時会の召集規定もあり、任期満了による衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙から30日以内に開かなければならないとされている(各項本文)が、その期間内に常会又は特別会が召集された場合は臨時会を召集する必要はない(同各項ただし書)。また、その30日の期間内に他院の任期満了総選挙・通常選挙が行われる場合も、結局は当該他院の選挙後に臨時会が召集されることとなるため、当初の臨時会を召集する必要はない(前同)。会期は両議院一致の議決で定めるが、両院で議決が異なった場合又は参議院が議決しない場合は衆議院の議決による(衆議院の優越)。会期延長は2回まで可能。臨時会は、常会(または常会に相当する特別会)が終了しても政権運営のために必要な議題が消化できていない場合に、秋の9月又は10月から開かれる傾向がある。

出典:wikipedia

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