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オートマチック限定免許

オートマチック限定免許(オートマチックげんていめんきょ)とは、日本の自動車運転免許において、普通自動車免許及び中型自動車免許8t車限定(2007年6月2日施行の道路交通法改正までに普通自動車免許を取得した場合)と、自動二輪車免許に設定されている限定条件の1つで、オートマチック車(自動変速車、以下AT)に限り運転できる免許のことである。通称「オートマ限定」「AT限定」「オートマ免許」「AT免許」。この項では以下AT限定免許と表記する。日本国内の自動車教習所では、AT車教習をカリキュラムへ組み込んでいたが、運転免許証取得後の一般運転において、ブレーキとアクセルの踏み間違いを原因とする急発進などAT車特有の事故が見受けられるようになった。その後AT車が広く普及したことによりマニュアルトランスミッション車(以下MT)を運転する機会も減ったため、カリキュラムをAT車の運転特性へ絞ったAT限定免許の導入を図ることとなった。1991年11月1日に、AT限定が普通自動車免許を対象として創設されたことにより、当該免許取得において手動変速操作の習得をする必要性がなくなった。ただし、筆記試験では限定なしの取得者と同じ問題が出題される。2005年6月1日からは、自動二輪車(普通・大型)免許にもAT限定免許が創設され、ビッグスクーターに乗るための免許取得が比較的容易となった。ただし、単に変速機構が異なるだけの四輪車とは異なり車体構造が大きく異なるビッグスクーターを教習へ用いるため、課題走行の種類によっては操作がMT車より難しくなっているものもある。また、大型自動二輪車免許で運転出来るのは「AT/MTの種類・排気量を問わず全ての二輪車」であるが、大型自動二輪車AT限定免許は「ATかつ排気量が650cc以下の二輪車のみ」へ制限される。日本では、大型・中型自動車や特殊自動車にAT限定免許はないが、カナダ等大型自動車のAT限定免許が存在する国もある。また、普通自動車第二種免許にはAT限定免許が存在する。そのため、タクシーや運転代行の運転手であっても、クラッチ操作を行えない場合もありうる(現在ではタクシー車両もほとんどがATとなった事もあり、2015年の第二種普通運転免許取得者の15,393人中、57%の8,811人がAT限定で取得しており、二種免許もAT限定で取得する者が過半数となっている)。自動車販売店の業界団体である社団法人日本自動車販売協会連合会によれば、日本における乗用車のAT車の販売台数比率は2011年で98.5%である。これには運転操作がしやすいことやAT機構の改良などが大きく影響していると考えられ、一部のスポーツ志向車や廉価グレードの車種を除きMTの設定がない車種も多くなっている。かつては新車購入時にMT・ATの選択ができた車種でも、その後の改良でAT車のみになってしまったケースも少なくない。現在の日本において乗用車には趣味性の強い一部特殊な車種を除き、軽自動車から高級車に至るまでATが設定されているので日常生活や一般的な運転のみであれば問題が生ずることは限りなく少ない。日本でもトラック・バス・タクシー等では未だにMTが主流ではあるが、レンタカーや大型小売店などの貸し出し用の軽トラック・小型トラックでもほとんどの場合AT車の導入がなされている。また、従来はほぼMTのみであった中型トラック・大型バス車両でも近年ATが徐々に増加しており、一例として1999年から配備が開始された陸上自衛隊の主力トラックである、現行3 1/2tトラック(73式大型トラック)ではAT車も採用されている。しかし、中型・大型免許(一種、二種含む)にAT限定はなく、基本的にMT車で教習を受けて免許を取ることになる。AT限定免許全般に共通する特徴として、限定なし免許に比べて必要な教習時間が3レッスン分(教習所によって表現は異なる)短く、料金がやや安い点が挙げられる。そのため、MT車を運転する必要がない、あるいは必然性が極めて少ない者には合理的な免許となる。また限定なし免許への限定解除という方法も用意されている。現在の日本でも、運送業や建築業、農林業などにおいてはMT車がメインで導入されている場合が多く、限定なし免許でないと就業が難しい会社や業種も存在する。特に、砂利すらも敷いていない泥濘路や圧雪路に突入するような現場が多い建設業などはその傾向が極めて強い。普通自動車免許取得者の中で、AT限定免許を取る人の割合は徐々に増え続けている。2001年時は3割を下回る割合だったが、2010年には51%とAT限定で取得する者が半数を超え、2015年には普通自動車免許取得者1,277,150人中、AT限定取得者は726,216人と57%となっている。また、普通自動車免許保有者の内訳においても、2015年にAT限定は52%となり、AT限定が過半数となっている。自動二輪免許におけるAT限定免許取得者の割合が高いのは小型である。2014年の統計では小型AT限定取得者が約60%、普通AT限定所持者が7%程度、大型では1%へも満たない状態である。これは普通以上の課題走行におけるAT車両の実難易度が顕著に上がるためであり、教習所でも教習生へ限定なしでの取得を勧めることが主な要因となっている。さらに大型となると「市販の大型バイクはほぼ全車種がMTである上、大型自動二輪AT限定免許は排気量の上限があり650ccを越える大型自動二輪ATは運転できないなど制約があり、どうせ取得するなら一切制限のない免許を」ということでAT免許自体の需要が少ないことへ加え、公安委員会の認可へ手間がかかるため取り扱っている教習所も少ない。小型では課題走行にスラロームがないことや、市販されている125cc以下の車種がほぼATまたはクラッチ操作のいらない手動変速のみとなっている現状からATの割合が高い。AT限定での免許取得者には、条件欄に「〜車はAT車に限る」(大型二輪の場合は「二輪車は排気量0.650ℓ以下のAT車に限る」)との限定が記載された免許証が交付される。道路交通法でいう「AT車」とは、二輪を除く自動車においてはクラッチペダル、自動二輪車においてはクラッチレバーを有しない車である。従って、セミATや遠心式クラッチなどの車両もAT限定免許で運転できる。近年採用車種が増えてきたデュアルクラッチトランスミッション (DCT) も運転が可能である。指定自動車教習所での教習の途中でMT車の操作が困難でやむを得ない場合は限定なしからAT限定へ移行することもできる。反対にAT限定から限定なしへの移行はできない。AT限定から限定なしにする場合、AT免許を取得してから審査科教習を受けなければならない。最短で4時限の教習および技能審査(教習期限3か月)を受け合格することにより限定を解除できる。ただし、以下の免許のAT限定は上位免許を取得する方法でも解除できる。なお、AT限定免許所持者であっても、原動機付自転車や小型特殊自動車についてはMT車を運転可能である。これは、原動機付自転車や小型特殊自動車は「中型車」「普通車」「大型二輪」「普通二輪」に該当しないので、限定条件「〜車はAT車に限る」の適用を受けないためである。また非公認の教習所や届出自動車教習所の中には自前のMT教習車を用意していないなどの理由で一旦AT限定で免許を取得してからのAT限定解除しか対応していない自動車教習所もある。同様の制度は地域・50音順にアイルランド、イギリス、エストニア、オーストリア、オランダ、スウェーデン、スペイン、スロベニア、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランドのEU加盟国とEU統一運転免許、イスラエル、トルコ、ノルウェー(以上EU加盟国以外のヨーロッパ)、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、スリランカ、中華人民共和国、ヨルダン(以上アジア)、オーストラリア、ニュージーランド(以上オセアニア)、カナダ、ドミニカ共和国(以上北中米)、南アフリカ共和国(以上アフリカ)などにも存在する。日本国外でもAT車の普及と共に、世界的にAT限定で免許を取得する人が増えてきている。オーストラリアでは2011年に21才以下でAT限定で免許を取得する人は31%に増えている。カナダでは98%の学生がAT限定で免許を取得しており、教習をAT限定のみとする教習所も増えてきている。欧州でもAT限定で取得する人が増え始めているが、まだわずかである。イギリスでは2013年度にカテゴリーB免許(日本における普通免許相当)取得者695,580人中、5%の37,266人がAT限定で取得している。イギリスの男女別では、男性は358,143人中、3%の9,721人が、女性は337,436人中、8%の27,545人がAT限定で取得している。国際運転免許証にはAT限定に関する記載事項がなく、AT限定免許の制度自体がない国もある。

出典:wikipedia

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