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マニフェスト制度

マニフェスト制度(マニフェストせいど、"manifest")とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度。マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐためのものである。「マニフェスト」という呼称は一般的に行政機関などでも普通に使われているが、廃棄物処理法においては「産業廃棄物管理票」()としており、マニフェストという言葉は使われていない。帳票も一般には全国産業廃棄物連合会のものがよく使われるが、その帳票の使用が法律で定められているわけではなく、法の定める要件を満たしていれば、独自の帳票を使用することも可能である。マニフェスト(manifest)は元来英語で「積荷目録」の意味である。マニフェスト (manifesto)とは異なる。産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならない。()しかし、ルールに従って行えば、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができる。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要がある。(法第12条第5項)そこで法は、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしている。伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しないため、法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければならない。これに違反すると排出事業者には罰則もある。さらに法は、排出事業者および処理業者に、マニフェスト伝票の5年間の保存を義務付けている。この処理の記録が残ることにより、不法投棄などがあった場合には、処理ルートを解明する重要な手がかりとなる。マニフェスト制度は1990年度より厚生省(現・厚生労働省、その後2001年に廃棄物行政は環境省へ移管)の指導により始まった。そして1997年度廃棄物処理法の改正によって産業廃棄物のマニフェスト制度が義務付けられ、1998年12月より施行されている。マニフェスト伝票は複写式7枚綴りのものを用いる。1998年度より、従来の複写式伝票(紙マニフェスト)の取り扱いに加えて、電子マニフェスト制度(EMS、Electronic Manifest System)が導入され、インターネット上でマニフェストの処理が可能になった。2001年度より、それまで6枚綴りだったマニフェストが7枚綴りになり、新たにE票が増やされた。E票は排出事業者の最終処分終了確認用に増やされたものである。これは実質的に排出事業者の確認範囲が最終処分まで拡大されたことを示す。

出典:wikipedia

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