児童虐待の防止等に関する法律(じどうぎゃくたいのぼうしとうにかんするほうりつ、平成12年法律第82号)は、児童虐待を防止を目的として制定された法律。一般的に児童虐待防止法(じどうぎゃくたいぼうしほう)と呼ばれている。昭和8年に、同じ名称で児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)が制定されている(現行法に統一され廃止)。戦前に制定となった「児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)」は以下の通りで、戦後児童福祉法の制定によって統合された。この法律において保護される児童は14歳未満の者である(1条)。14歳という年齢は、刑法の刑事責任年齢、工場労働者最低年齢法および船員最低年齢法における保護年齢の例によったものである。虐待を受けた児童に対しては地方長官は次の3種の保護処分を行なうことができる(2条1項)。訓戒 保護責任者に対してその非行を指摘し諭告する条件付監護の命令 保護責任者にその条件を遵守させることによって児童の監護に欠ける虞なからしめる委託 保護責任者がはなはだしき虐待性を有し単に訓戒を加えまたは条件付監護を命ずるていどではとうてい監護を期待しえない場合は強制的にその児童を保護責任者から引取り、親族その他私人の家庭または適当な施設に委託する。上の保護処分は虐待の発生が認められてはじめて事後に行なわれるが、虐待を未然に防止するために地方長官は曲馬、軽業または戸々に就きまたはもしくは道路において行なう諸芸の演出、もしくは物品の販売その他の業務および行為で児童の虐待に渉りまたはこれを誘発する虞のあるものにつき必要があると認めるときは児童を用いることを禁止しまたは制限をなすことができる(7条)。児童の虐待に渉りまたはこれを誘発する虞のある業務および行為とは、その業務および行為に児童を使用することじたいが児童の虐待となるもの、その業務および行為に使用することじたいは未だ虐待と目しがたいが、業主その他の者から虐待される危険性が多分に認められるものをいう。たとえば「不具畸形」の児童を観覧に供する行為、「乞食」、軽業、曲馬その他の危険な業務は前者であり、辻占売、角兵衛獅子などのように戸々に就きもしくは道路において物品を販売する業務、諸芸を演ずる業務、その他芸妓酌婦その他酒間のあっせんをなす業務は後者である。上の保護処分または児童使用の禁止および制限のために、地方長官は児童の住所もしくは居所または従業場処に立入り、必要な調査をなすことができ、児童の使用の禁止または制限に違反した者は1年以下の懲役または1000円以下の罰金に処せられる(8条、10条)。
出典:wikipedia
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