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司教

司教(しきょう、, )は、カトリック教会の位階の一つで、ある司教区(教区)を監督する聖務職のこと。正教会や聖公会などではこれに相当するのは「主教」と呼び、福音主義(ルター派)教会やメソジストでは「監督」と呼ぶ。なお、カトリック教会でも中国語・韓国語では訳語に「主教」を採用している(例:天主教台湾地区主教団)。カトリック教会では司教の印として、司教冠(ミトラ)、カロッタや司教杖(バクルス)を使用する伝統がある。司教が長を務める教会の聖堂を、カトリック教会では司教座聖堂(カテドラル, )と呼び、カテドラルにおいて司教が司式時に着席する椅子を司教座という。イエス・キリストの復活、昇天後にあったとされる聖霊降臨により、現在の教会という組織の基礎が据えられた。この後の教会の中で、使徒()、監督()の役職が由来とされる。カトリックの教会法において、司教は、「神の制定に基づき付与された聖霊によって使徒の座を継ぐ者であり、教理の教師、聖なる礼拝の司祭及び統治の奉仕者になるように教会の牧者として立てられる。」(第375条〈1〉)とされている。教皇は、自由に司教を任命し、また適法に選出された者を認証する(第377条〈1〉)。司教に任命または認証されるためには、という条件を満たすことが必要である(第378条〈1〉)。司教の特徴的な権限は助祭、司祭および司教の叙階を行うことである(第1012条)。司教には、一定の教区の配慮をゆだねられている教区司教と、一定の教区の配慮をゆだねられていない名義司教などの分類が設けられている。(第376条)教区司教には、教区の責任者である教区長(位階は大司教、あるいは司教)の他に、教区長の職務を補佐する補佐司教がおかれることがある(第403条〈1〉)。なお、協働司教も教区長の補佐役として立てられるが、教区の継承権を持たない補佐司教とは異なり、現教区長の引退後に教区を継承する権利を持つ(第403条〈3〉)。教区長である司教には、司教総代理、司教区事務局という補助機関と、宣教司牧評議会、司教顧問会、司祭評議会という諮問機関がある。

出典:wikipedia

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