被害者なき犯罪(ひがいしゃなきはんざい、)とは、1965年にアメリカのエドウィン・シャーおよびにより提案された「被害者のいない(ように見える)犯罪」を指す刑事法学上の概念。売春、賭博、違法薬物、堕胎、ポルノ(猥褻図画頒布、公然猥褻)、自殺、不法移民、動物虐待、武器所持、不倫(姦通罪)などが典型例として挙げられる。シャーなどによれば「被害者がいないにもかかわらず、社会道徳的に悪であるから、あるいは社会的法益を侵害するからなどという理由により、これを処罰の対象としている国家が多い」との提起がなされた。個人の自由を広く認める立場や、この類の活動の違法化は犯罪組織による資金源の温床となり、二次犯罪が多発して社会的被害が大きいとする立場、また、犯罪者として処罰することにより、刑務所で他のさらに凶悪な常習的犯罪者と接触を持つこととなったり、社会的に犯罪者と認知され社会復帰が困難になり、常習的犯罪者となってしまう可能性(ラベリング理論)を回避する立場から、これをないし非刑罰化すべきである旨の主張がなされている。被害の有無にかかわらず、「被害者とされる側の人間が起こす」という側面もある犯罪であるため、刑事的介入が難しい性格がある。また、違法化しても根絶は難しい上に、違法化したことで別の問題を引き起こすことが想定されているため、より悲惨な結果を招くとの批判もある。そのため、国によっては違法化されていたものが以下のように合法化された例もある。ゆえに、個々の犯罪類型の具体的な検討が求められる一方、国民の自由を重視するのか、それとも国家の刑事的介入を重視するのかという両方の視点からの検討が必要である。堕胎罪が母体保護法によって死文化していることなど、国民の自由と刑事規制の間で揺れ動いている。この意味で、被害者なき犯罪はボーダーライン上ないしグレーゾーンにある犯罪類型であると評価できる。もっとも、本当に被害者がいないとは断言できない。堕胎においては、本人及び配偶者と医師との間で同意があるとしても、胎児が被害者であると考えることもできる。原則合法化の下で、医者から処方することにして管理する方が、関連犯罪の減少、さらに税収のメリットなどがあり、合理的だと主張する意見もある。一方で、薬物は薬物乱用使用者自身が被害者ともいえ、そのようなことをすれば社会秩序の崩壊を招くとの反論も存在する。ヨーロッパのいくつかの国では、麻薬中毒者に医師の監視の下、麻薬を提供するクリニックが実験的に運営されている。
出典:wikipedia
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