家畜伝染病予防法(かちくでんせんびょうよぼうほう、最終改正平成17年10月21日法律第102号)は、家畜の伝染性疾病(伝染病)の発生の予防、及びまん延の防止について定めた法律である。略称は家伝法(かでんほう)。農林水産省職員執筆の同法の解説として、平成25年に「逐条解説 家畜伝染病予防法」(大成出版)が出版されている。家畜の伝染性疾病の発生の予防やまん延の防止のため、家畜伝染病予防法2条1項において具体的に定められている伝染性疾病を家畜伝染病(法定伝染病)という。また、家畜伝染病予防法4条の委任を受けて農林水産省令(具体的には家畜伝染病施行規則2条)で定められている伝染性疾病を届出伝染病という。家畜伝染病と届出伝染病を総称して監視伝染病という(伝染病予防法5条1項)。なお、家畜伝染病の場合にも届出伝染病の場合にも、法律や政令で定められた特定の家畜の種類についての伝染性疾病のみを指す(家畜伝染病予防法2条1項、家畜伝染病予防法施行令1条、家畜伝染病予防法施行規則2条参照)。家畜伝染病(法定伝染病)には、家畜伝染病予防法2条1項で具体的に26種の伝染性疾病が定められており、それぞれ家畜伝染病予防法2条や家畜伝染病予防法施行令1条に定められている特定の家畜の種類についてのもののみを指す。届出伝染病については、家畜伝染病予防法4条1項の委任を受けて、家畜伝染病施行規則2条で71種の伝染性疾病が定められており、それぞれ同条で定められている特定の家畜についてのもののみを指す。家畜伝染病(腐蛆病を除く)にかかっている家畜を患畜、患畜である疑いがある家畜や患畜となるおそれがある家畜を疑似患畜という(家畜伝染病予防法2条2項)。
出典:wikipedia
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