指定確認検査機関(していかくにんけんさきかん)とは、建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関である。それまで地方公共団体の建築主事だけが行っていた建築確認の民間開放を目的に改正された建築基準法が平成11年5月1日に施行されたことにより制度化された。指定確認検査機関の指定にあたっては、建築確認を取り扱うことが出来る建築物の範囲や業務の対象地域が定められるが、指定業務範囲内では建築主事と同等の権限を持っている。建築確認の民間開放は、建築確認の迅速化や違反建築物への行政対応の充実を目的としている。建築確認番号は、建築主事の場合は単純に数字で年度毎に受理される毎に第何号と交付されているが、民間の検査機関は独自の確認番号を交付している(例:固有の記号(機関の略称など)、西暦、固有の申請番号、区分(確:確認、変:計画変更、完:検査済)など)。民間検査の手数料については、その地域を管轄する建築主事とは異なり、別に出張費も発生する(大抵は最寄の事業所からの距離に依存した金額になる)。平成27年6月1日より改正建築基準法が施行され、これまで建築主事の元で行ってきた工事中の仮使用の手続きについては、指定確認検査機関でも行えるようになった。業務区域や審査の対象となる建物の規模については関連リンク先のそれぞれのホームページを参照のこと。
出典:wikipedia
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