民法総則(みんぽうそうそく)とは、民法の第一編総則の部分を指す法律用語。民法学の書籍や論文では単に総則と呼ぶこともある。大学などの講義名でも使われる。具体的にはからまでがこれに含まれ、通則(信義誠実の原則、権利濫用の法理など)、人、法人、物、法律行為(意思表示、代理など)、期間の計算、時効に関する条文がこれに該当する。
出典:wikipedia
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