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特定建築物

特定建築物(とくていけんちくぶつ)は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、特定用途に利用される部分の面積が、3000m以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000m以上)の建築物と定義されている。維持管理権原者は、衛生的・快適に使用できるよう、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理を行い、建築物環境衛生管理技術者を選任し監督させ、その基準に適合させるための意見を尊重する義務がある。また、特定建築物でない建築物においても、多数の者が使用・利用するものについては同様の管理を行うよう努めなければならないとされている。日本国内の特定建築物の数は、事務所17,660棟、店舗7,284棟、百貨店2,135棟、興行場1,215棟、学校3,140棟、旅館5,966棟、その他3,638棟の計41,038棟を数える(2008年)。特定建築物の範囲は、特定用途に利用される部分の面積が、3,000m以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000m以上)の建築物と定義されている。特定用途に利用される部分の面積とはを合計したものである。建築確認申請がなされた特定建築物の構造・設備等について、建築主事などから管轄の保健所長などを通じて都道府県知事へ通知され意見が述べられる場合がある。または、条例により建築主に事前協議が義務付けられる場合がある。特定建築物の維持管理権原者は、使用開始の日から1ヶ月以内に、地方公共団体の保健所などの衛生担当部局(地域によって異なる)を経由して、建築物が所在する都道府県の知事などに特定建築物届を届出る必要がある。また、届出事項に変更が生じたとき、もしくは特定建築物に該当しなくなったときには、そのときから1ヶ月以内に届出が必要である。届出事項添付書類としては次のものが必要である。特定建築物の維持管理権原者は、建築物環境衛生管理技術者を選任し、維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させ、建築物環境衛生管理基準に適合させるためのその意見を尊重しなければならない。選任にあたっては、直接雇用・他事業者への建築物総合管理の委託などによって法的関係が成立していれば良いとされる。原則として他の特定建築物と兼任できないが、以下に示す場合であって、複数の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として職務遂行に支障がない場合には、兼任が認められることもある。なお、統一的管理性とは、建築物の維持管理権原者が同一で、かつ、空気調和設備・給水設備等建築物の衛生的環境の確保に係る設備が類似の形式であり、管理方法の統一化が可能なものをいうものであること。また、利害が相反するため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録営業所に置かれる建築物環境衛生総合管理業等の監督者等と兼務できない。特定建築物の維持管理権原者は、次の帳簿類を備え付けておかなければならない。2に関しては特定建築物が存在している期間、1,3に関しては5年間の保存義務がある。建築物の構造、設備の配置・系統を明らかにした図面都道府県知事・保健所設置市の市長は、法律の施行に関し必要があると認めるときには、特定建築物の管理権原者に対し必要な報告をさせたり、環境衛生監視員に特定建築物に立ち入らせ、その設備・帳簿書類・その他の物件・維持管理の状況検査や関係者に関係者に質問することができる。また、専ら事務所の用途に供するものは都道府県労働局長の要請があった場合に報告を求めたり、立入検査を行うことができる。環境衛生監視員は、身分証明書を携帯し、請求があった場合提示することとなっている。都道府県知事・保健所設置市の市長は、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理が行われず、人々の健康を損ないまたはその恐れがあるなど環境衛生上著しく不適当であると認められるときには、その特定建築物の管理権原者に対し、維持管理の方法の改善・その他必要な措置を命令、または、当該事態がなくなるまでの間、特定建築物の一部・あるいは関係設備の使用の制限・停止をすることができる。なお、不服がある場合は、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。

出典:wikipedia

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