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第二次日韓協約

第二次日韓協約(だいにじにっかんきょうやく)は、日露戦争終結後の1905年(明治38)11月17日に大日本帝国と大韓帝国が締結した協約。これにより大韓帝国の外交権はほぼ大日本帝国に接収されることとなり、事実上保護国となった。日韓保護条約ともいい、乙巳年に締結したという意味で乙巳條約、乙巳五條約、乙巳保護条約とも。締結当時の正式名称は日韓交渉条約であった。大日本帝国側代表は特命全権公使林権助、大韓帝国側代表は外部大臣朴斉純。1965年、本条約は日韓国交を正常化する日韓基本条約の第2条で「もはや無効」であることが確認された。大日本帝国は日露戦争中である1904年の第一次日韓協約締結により大韓帝国の財政・外交に対し関与する立場となっていたが、その間、桂・タフト協定が締結された。日露戦争に勝利し、その講和条約であるポーツマス条約(1905年9月5日)により大韓帝国に対する優越権をロシアから承認され、また高宗が他の国に第一次日韓協約への不満を表す密使を送っていたことが問題となったこともあり、大日本帝国からの信頼を無くしていた大韓帝国に対し、より信頼できる行動をとることを求めるため、この協約を結ぶこととなった。協約締結後の1907年に、協約の無効を主張する高宗の親書をたずさえた密使が万国平和会議に派遣されたが国際的には有効な協約であったため、拒絶された(ハーグ密使事件)。この密使の派遣が問題となり、高宗は李完用らに責任を問われ皇帝の地位を純宗に譲ることとなり、第三次日韓協約の調印へと進むこととなった。本協約は、1965年に結ばれた日韓基本条約第2条により、他の条約とともに「もはや無効」であることが確認されたが、この解釈においても日本と韓国では割れている。日本では1965年の条約締結以降に無効になったと考えている。一方、韓国政府は日韓併合条約が当初から無効であった(締結時から効力を発していない)という立場を取っている。李完用らが上疏した「五大臣上疏文」では、締結交渉自体を拒否しようとした強硬派大臣たちに対し、高宗自らこれを戒め「交渉妥協」を導いた様子が報告されている。また、高宗は少しでも大韓帝国に有利になるように協約文の修正を行うこととし、李らの修正提案を積極的に評価している。大日本帝国側も大韓帝国側からなされた4カ所の修正要求を全て受け入れ協約の修正を行った。それに対して朝鮮大学の歴史地理学部長である康成銀は「五大臣上疏文」自体が李完用ら協約賛成派によって記され、協約に賛成する事で売国奴と糾弾された乙巳五賊自身の皇帝に対する弁明を記した上疏文に過ぎない事などを指摘している。1906年1月5日に提出された「呉炳序等上疏文」は「五大臣上疏文」を批判して、五大臣が責任を皇帝に被せようとした諸事実を指摘しており、皇帝はこの「呉炳序等上疏文」に批答を与え「爾(なんじ)の言葉は詳しく明らかであり、条里(ママ)がある」と肯定的に評価している。また1905年11月25日に乙巳五賊のひとりである当の権重顕が提出した「権重顕上疏文」には「乙巳五条約」が定められた条約手続きを踏んでいないことや、皇帝の裁可を経ずに調印されたことなど、後に提出された「五大臣上疏文」とはまったく正反対の内容が記されている。康成銀はこれらの事実を以って「五大臣上疏文」の資料としての信頼性に疑問を呈している。11月18日に勒約が締結されると、皇帝はこれが無効であることをただちに明らかにするために、芝罘経由で11月26日に緊急電文をハルバートに送った。その内容は「朕は銃剣の威嚇と強要のもとに最近韓日両国間で締結した、いわゆる保護条約が無効であることを宣言する。朕はこれに同意したこともなければ、今後も決して同意しないであろう。この旨を米国政府に伝達されたし。」というものであった。第二次日韓協約の無効を訴えるイギリス宛親書後、高宗は第二次日韓協約締結の不当性を国際社会に訴えようと努力したが、当時の国際情勢によって皇帝の密書などは支持を得られなかった。高宗の第二次日韓協約無効を主張する書簡には1906年1月29日に作成された国書、1906年6月22日にハルバート特別委員に渡した親書、1906年6月22日にフランス大統領に送った親書、1907年4月20日ハーグ密使李相卨への皇帝の委任状などがある。海野福寿は、調印の際には日本の伊藤博文による武力を用いた示威行為、脅迫があり、韓国側は強制的に協約に調印させられたとしており著作で次のように述べている。1905年11月15日午後3時、伊藤博文は韓国皇帝に内謁見し、韓国政府の委任を受け、日本政府が韓国の外交を代わって行うことを申し入れた。これに対し回答を留保する皇帝に向かい、伊藤は天皇の勅決であることや帝国議会の決定であることを強調し、暴言を吐き威嚇した。皇帝は、韓国民衆の意向も察する必要があると意見したが、伊藤は韓国は専制君主国であるから民衆の同意は必要なく、「奇怪千万だ」と威嚇した。伊藤はあくまでも外交権の委任に限定し、他のことは韓国政府に自治放任すると明言していたが、協約締結後の統監は韓国の内政にも深く介入したので、これは虚言である。11月17日から18日にかけて、伊藤はソウル市内や王城前で軍隊による演習を行い、韓国首脳や韓国市民を威圧した。17日午前11時、林権助駐韓公使は韓国各大臣を公使館に招集した後、御前会議の開催を要求し、午後3時頃に閣僚に同道して参内した。この際、護衛と称して大臣の逃亡を防ぐために憲兵に監視させた。事実上の拉致、連行である。17日午後8時、林との打ち合わせに従って伊藤は参内に際して軍司令官、憲兵隊長を帯同し、韓国首脳や民衆が反対運動を起こすならば陸軍に対し命令を発しうる態勢を取った。つまり、韓国王宮内は日本兵に制圧され、そういった状況の中で併合の交渉が行われた。参内した伊藤は、皇帝に召見を申し入れ、病気を理由にそれを断った皇帝から、勅錠を引き出し閣僚との交渉を開始した。これは韓国閣議の形式を取ったので、閣議に外国使臣である伊藤、林が出席、介入したことは不法であり、もともと日本の正式代表ではない伊藤の外交交渉への参加も違法である。この席上、伊藤は(調印に対し)拒否姿勢が明白であった朴斉純韓国外相や、態度を曖昧にしていた他の閣僚4人も一方的に賛成とみなした。特に協約書署名者である朴斉純外相が反対であることを絶対に認めなかった。同席を終始主導した伊藤は、2人の大臣の反対の他は、5人の大臣が賛成したとみなし、「採決の条規として多数決」による閣議決定として、韓圭ソル参政に皇帝の裁可を採るように要求、脅迫した。しかし、あくまでも反対の韓参政は、泣きながら辞意を表明し、やがて退室した。韓参政の辞任を恐れた伊藤は、「あまり駄々をこねるなら殺してしまえ」と小さく囁いた。当時の国際法においては、国家への武力による条約の強制があっても有効であるが、国家代表者に対する脅迫があった条約は無効原因となるとされている。第二次日韓協約の締結と同じ年に刊行された英国の国際法の教科書であるオッペンハイム(L. Oppenheim)には「真正の同意がない場合には条約は拘束力を欠くので、締約国には絶対的な行動の自由がなければならない。しかし、『行動の自由』という表現は、締約国の代表者に対してのみ適用される。当事国の代表者に対する脅迫に基づき締結された条約は、この者の代表する国家を拘束するものではない」との説明が見られる。同時代の代表的国際法学者であったホール(W.E. Hall)の他に、ブルンチュリ(M. Bluntschili)やフィオレ(P. Fiole)、倉知鉄吉や高橋作衛といった学者も同様の見解を示していた。このように、国の代表者に対して個人的に加えられた強制や脅迫の結果として結ばれた条約が無効となるということは、第二次日韓協約締結当時の国際慣習法として成立していたものと思われる。今日における無効論の大多数は、以下の2点を主張し、その根拠としている。韓国の学者やフランス国際法学者フランシス・レイは「第二次日韓協約締結時に国家代表たる高宗に強迫が使われた」ことと「日本の韓国に対する保証義務」をあげて ‘1905年条約が無効’と主張している。また、1935年にハーバード大学法学部が米国の国際法学会から委託を受け、条約法制定に関してまとめた「ハーヴァード草案」では、条約強制に関する部分でフランシス・レイの理論をそのまま採択し、第二次日韓協約を相手国代表を強制した効力を発生しえない条約の事例として挙げた。更に1963年に国連ILC報告書の中で、ウォルドック特別報告官は第二次日韓協約を国家代表個人の強制による絶対的無効の事例としていた。ここで言う代表者個人への強制の事例としては、強硬な反対派であった参政大臣の韓圭ソル(ハン・ギュソル)の別室への監禁と脅迫、憲兵隊を外部大臣官邸に派遣し、官印を強引に奪い取極書に押捺した事などがあったとされており、その様子がロンドンデイリーメイル紙の記者マッケンジーの著書『朝鮮の悲劇』や、11月23日付けの『チャイナ・ガジェット』(英字新聞)に記載されている。一方、海野福寿(明治大教授)は協約調印の当日に韓国駐箚軍が王宮前広場で演習などを行ったりはしていたが、この日は李完用学部大臣の邸宅が焼き討ちされる等の状況にあり、過剰警備であったとしても、それが国家代表者への脅迫とはいえず、また、無効論者が強制の根拠としている『韓末外交秘話』は、その著者自身が噂をまとめたものと記しているように資料的価値がないとし、更に、条約に署名・調印する者は、国際法では皇帝でなくとも特命全権大使や外務大臣でもよいため、韓国側の外部大臣と日本側の駐韓公使が署名調印した同条約は国際法的に問題はないとしている。また、海野は1966年の国連国際法委員会で採択された条約法『国の代表者に対して強制があった条約は無効とする法』に同条約への言及がないことを指摘し、国家への強制性は認められるが、国際法的に無効原因となる国家代表者個人に対する脅迫の事実を史料的に確認することはできないとしている。また、上述(#協約締結時の高宗皇帝)のように原田環(県立広島女子大教授)からは、『五大臣上疏文』などの史料調査から皇帝の高宗は「日本の協約案を修正して調印する方向に韓国の大臣達を動かしていた」とし、脅迫をされたという皇帝自ら協約締結のリーダーシップをとっていたとの指摘がなされている。2001年、この問題を検討するために韓国側の強い働きかけにより開催された国際学術会議、「韓国併合再検討国際会議」では、日韓および欧米の学者が参集し問題を検討している。韓国の学者は一致して不法論を述べ、また日本から参加の笹川紀勝も持論の違法論を述べるなどしたが、ダービー大学のキャティ教授が帝国主義全盛の当時において「国際法が存在していたかどうかさえ疑わしい」とし、ケンブリッジ大学のクロフォード教授(国際法)は「強制されたから不法という議論は第一次世界大戦(1914年-1918年)以降のもので当時としては問題になるものではない」、「国際法は文明国間にのみ適用され、非文明国には適用されない」とし、英米などの列強の承認があった以上、当時の国際法慣行からするならば、無効ということはできないとしている。

出典:wikipedia

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