航空無線通信士(こうくうむせんつうしんし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第3号のイに規定するものである。 総務省所管。平成元年(1989年)に制定された。英語表記は 。航空通と略称される。従前の航空級無線通信士は航空通とみなされる。国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に準拠した資格であり、免許証には『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当する。』と日本語および英語で記載される。航空特殊無線技士の上位資格でかつ第一級・第二級総合無線通信士の下位資格である。航空法に基づく国土交通省所管の航空従事者の一種である航空通信士とは異なるものである。政令電波法施行令第3条による。主に、航空運送事業(航空会社)用航空機に開設された航空機局や、この航空機と通信を行う航空局の航空管制官などで、通信操作に無線従事する者が、必ず取得しなければならない必置資格である。次のいずれかによる。日本無線協会が8・2月の年2回実施する。総務省令無線従事者規則第3条に電気通信術は実地、その他は筆記によることが、第5条に科目が規定されている。無線工学法規英語電気通信術多肢選択(マークシート)式で無線工学、法規、英文和訳・和文英訳が各々90分、英会話が30分程度平成26年(2014年)4月より9,052円。養成課程は、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の認定を受けた団体が実施する。授業はeラーニングによることができる。総合通信局長が認めた方法による場合は変更できる。無線従事者規則に基づく総務省告示による。筆記試験は多肢選択式を原則としているが、マークシートによることは義務付けられておらず、CBTによることもできる。筆記試験の一部を記述式とすることを妨げてはいない。受講料は実施団体ごとに異なる。1年以上の教育課程で無線通信に関する科目を開設している学校等が総合通信局長の認定を受けて行う。授業はeラーニングより実施することができる。平成2年(1990年)平成3年(1991年)11月1日より日本無線協会が国家試験を実施することとなった。平成8年度(1996年4月)より、平成21年度(2009年4月)より、営利団体が養成課程を実施できることとなった。平成25年度(2013年4月)より、
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