日本の摂政および関白(摂関)の一覧。なお、摂政・関白の具体的な職掌などについてはそれぞれの項目を参照のこと。『日本書紀』によれば、神功皇后が夫・仲哀天皇の崩後、皇太后として幼少の誉田別皇子(後の応神天皇)の代わりに「摂政」したというが、皇太后の執政は摂政というよりも称制に基づくものと考えられるし、また皇后の実在性の問題も含めて一般には史実と考えられていない。従って、神功皇后は摂政の例に数えない。7世紀には有力な王位継承候補者が国政に預かる慣行があり、これは厩戸皇子(聖徳太子)が推古天皇の摂政として国政を代行したのを始めとする。他に、中大兄皇子を斉明天皇の摂政、草壁皇子を天武天皇の摂政と解釈する説もある。この時代の摂政を平安時代以降の人臣摂政と区別して、皇親摂政と呼ぶことがある。藤原良房が人臣(皇族以外の者)として初めて摂政に任じられ(人臣摂政)、良房の甥で養子の藤原基経が最初の関白となって以来、摂政および関白の職は基経の子孫である藤原北家嫡流によって世襲された。この家系はやがて摂家と呼ばれるようになる。摂関の職は初め、職事官である大臣と兼務する官職であると考えられていたが、藤原兼家が右大臣を辞任した後も摂政に留まって以来、摂関は正官のごとく見なされ、前大臣(大臣経験者)で摂関に補任される者も現れるようになった。平安時代中期以降、摂政・関白は常設の官となり、安土桃山時代の豊臣氏関白2名を除いて、藤原道長の子孫(御堂流)によって独占的に世襲された。御堂流は鎌倉時代初期に近衛家・九条家の2家に分かれ、さらに中頃に近衛家から鷹司家、九条家から二条家・一条家が分立するが、これらの5家系を五摂家と呼び、代々そのうち官位の最も高い者が摂政か関白に任じられるのを慣例とした。以後の摂関は、天皇親政が標榜された建武政権期(1333年 - 1336年)と南朝初期(1337年 - 1352年)、豊臣政権末期(1595年 - 1600年)などの若干の中断を除き、慶応3年12月9日(1868年1月3日)の王政復古に伴って摂関職が廃止されるまで常置されることとなる。近代立憲君主制下で天皇に代わって大権を行使する皇族摂政。旧皇室典範で定められた皇族摂政に就任したのは、大正天皇に対する皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)の1人のみである(1921年 - 1926年)。当時は「摂政宮」(せっしょうのみや)と呼ばれた。なお、昭和22年(1947年)から施行された現皇室典範においても摂政の制度が定められているが、現在までに就任した皇族はおらず、天皇が一時的に執務を行えない場合は、皇太子などが国事行為臨時代行としてこれを代行している。
出典:wikipedia
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