人身売買罪(じんしんばいばいざい)は、人身売買を内容とする犯罪類型。2005年6月16日に可決された刑法改正で新設された。アメリカ合衆国国務省が発表するTrafficking in Persons Report 2004年度版において日本の人身売買問題が厳しく非難されたことに対応して法改正されたといわれる。人身売買罪の態様として、人を買い受ける行為(1項、2項、3項)と、売り渡す行為(4項)が規定されている。人を買い受ける場合、客体が未成年者の場合(2項)や、「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的」で買い受ける場合(3項)はそれぞれ刑が加重される。さらに、「所在国外に移送する目的」で売買した場合(5項)に関しても刑が加重される。それぞれ類型ごとに、以下のような刑が規定されている。
出典:wikipedia
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