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相続放棄

相続放棄(そうぞくほうき)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産の相続を放棄すること。被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる。なお、3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)単純承認とみなされる(1項、2号)。相続の放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所に申述しなければならない(、家事事件手続法、非訟事件手続法)。限定承認と違い、それ以上の手続は必要ない。相続の開始前には、強要のおそれがあるので放棄はできない。相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、遺産分割と異なり、第三者の権利を害することはできないという制限はない()。放棄者の直系卑属について代襲相続も発生しない(2項参照)。父母の相続を放棄後、祖父母の相続が発生した場合、放棄した事実には影響されずなお祖父母の代襲相続人である。相続財産の管理義務として、自己の財産におけるのと同一の注意義務()があり、単純承認、相続放棄と共通する効果として撤回の禁止()がある。同順位者全員の相続放棄により、後順位の者が相続人となる。たとえば子全員が相続放棄をすると、直近の直系尊属(父母等)が相続人となる。直系尊属が不存在か相続放棄するなら、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。したがって、相続財産が債務超過の場合、債務を免れるためには、配偶者を含めこれらの者すべてが順次、または同時に相続放棄をする必要がある。すべての相続人が相続を放棄した場合の取扱いは、「相続人の不存在#相続財産法人の成立」を参照。なお、被相続人が死亡して3ヶ月経過していても、前順位者全員の放棄が申述受理されたこと、すなわち自己が相続人になったことを知ったときから起算する。数次相続の場合、相続人が3ヶ月の熟慮期間中に放棄することなく死亡した場合、その地位も相続する。相続放棄による財産分与は詐害行為取消権の対象にはならない。相続放棄をしても、他の相続人らが納付すべき相続税の総額は原則として変化しない。これは、相続放棄をすることで相続税の総額を変動させることができるとすると、租税回避を誘発もしくは逆に放棄を逡巡させるおそれが高いためである。例えば、長男が被相続人の場合に、両親が相続放棄をすることで次男~五男までが法定相続人となるとすると、法定相続人の人数の増加分だけ非課税限度額が増加し、納付税額が減少する。このような租税回避行為を防止するために、相続税法上、相続放棄によって法定相続人の数は変化しないこととされている。相続放棄には絶対的な遡及効があるので、登記なくして第三者に対抗できるとするのが判例である。

出典:wikipedia

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