日本国憲法 第16条(にほんこくけんぽう だい16じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、請願権について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。いわゆる請願権について規定する条文である。請願がその内容として、公務員の批判・損害の救済などに及ぶことから、実質的に請願権を保障する見地から、請願をしたことを理由として不利益な対応を受けることがないことを憲法上保障するものである。適切な請願として憲法上の保護を受けるためには、平穏なる態様にて行うことが求められている。東京法律研究会 p.8「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「帝国憲法改正案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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