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日本国憲法第20条

日本国憲法第20条は、日本国憲法第3章にあり、信教の自由と政教分離原則について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム「信教の自由」には、以下の点が挙げられる。また、憲法20条1項後段、2項、3項、および89条は、政教分離原則を規定している。判例は絶対的分離ではなく、相対的分離とし、「宗教的文化財への補助」、「宗教系私学への補助」、「教誨活動」などを許容し、目的効果基準を採用し個別に判断している。「国及びその機関」の範囲に対して裁判所の判例はまだない。政府解釈は以下である。東京法律研究会 p.8「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

出典:wikipedia

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