使用貸借(しようたいしゃく)は、当事者の一方(借主)が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方(貸主)からある物を受け取ることを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる()。民法に規定される使用貸借は当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方から目的物を受け取ることを内容とする要物・無償・片務契約である()。使用貸借は消費貸借や賃貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される。借主と貸主に親族関係など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。ただ、親族間の土地貸借などの場合、使用貸借なのか賃貸借なのか無償の地上権なのかをめぐって問題となる場合があるとされる。使用貸借は要物契約であるため契約が成立するためには目的物の交付を要する()。目的物は不動産か動産かを問わないが、契約の性質上、使用により消滅してしまう物は目的物となりえない(非消費物を目的物とする点で消費物を目的物とする消費貸借と異なる)。物の分類(消費物と非消費物)については物 (法律)#消費物と非消費物も参照。先述の通り使用貸借の予約や諾成的使用貸借も認められるが、無償契約であるため書面によらない贈与の撤回について規定したを類推適用すべきとされる。以下の場合には使用貸借は終了するので、借主は借用物を貸主に返還しなければならない。借主は借用物につき原状回復し附属物を収去することができる()。
出典:wikipedia
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