障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつ、平成17年法律第123号)は、障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする、日本の法律である。障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)と略す。旧法律名は障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)であった。従来の制度と比較して、障害に対する継続的な医療費の自己負担比率が、5%から10%に倍増した。狙いは、少子高齢化社会に向け、従来の通院医療費公費負担制度や支援費制度に代わり、受益者負担の原則を導入し、障害者にサービス費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、「保護」から「自立」に向けた支援にある。また、同時に日本国政府の財源負担義務を課している。この制度の導入当時(第3次小泉内閣)の厚生労働大臣であった参議院議員の尾辻秀久は、2016年(平成28年)1月16日に放送されたNHKの番組中で、「今だから言える話」として、同法の制定は、膨らみ続ける支援費制度の費用を『義務的経費』とするための措置であり、障害者に1割負担を求めたのは、抵抗する財務省を納得させるためだったと語っている(同法施行以前は、厚生労働省の担当者が省内を回り、支援費制度のために費用の捻出を頼んでいた)。当事者組織や当事者の関係できる部分を市区町村単位で助成する仕組み。介護給付費や訓練等給付費等市町村に対して申請して支給決定を受ける必要があり、審査会における判定に基づいて障害判定区分を認定し、その障害判定区分、その障害者等の介護を行う者の状況、障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向等を勘案して支給の要否を決定する。なお、これらの処分に不服がある者は都道府県知事に審査請求をすることができ、都道府県は不服審査会を設けることができる。これらの処分についての行政不服審査法による取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない(審査請求の日から3ヶ月を経ても裁決が出されない場合等は訴訟を提起できる)。応益負担の実施により、障害が重い障害者ほどサービスを受けると、結果として受けたサービス分(1割負担)を支払わなければならない。この為、一部の障害者は「日本国憲法第13条・第14条・第25条で保証された生存権の侵害」として、全国の地方裁判所にて集団訴訟を起こしていた。もし、サービス負担費用が支払えなくなる事態になると、結果として区市町村の地方公共団体に対し生活保護の申請をしなければならなくなるという、「障害者の自立」という法の趣旨から逸れる事態になっている。
出典:wikipedia
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