電子計算機使用詐欺罪(でんしけいさんきしようさぎざい)とは、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る等の手段により、財産上不法の利益を得ることを内容とする犯罪類型。刑法246条の2に規定されている。コンピュータ犯罪への対処を目的とした、昭和62年(1987年)改正において新設された。「コンピュータ詐欺罪」ともよばれる。1980年代後半に偽造テレホンカードによる通話が社会問題となった時期があったが、当時の刑法でこの行為を処罰しようとすると以下のような問題があった。すなわち、財産権の得喪や変更が電磁的記録に基づいて自動的に処理されている場合、仮に不法の利益を得る行為があったとしても、占有の移転が伴わないため窃盗罪には該当せず(利益窃盗)、また、人に対する欺罔行為が存在しないため詐欺罪(狭義)にも該当しない。そこで本罪は、この処罰の間隙を埋めるために創設された。行為態様が詐欺罪に類似しているために詐欺罪(広義)の一類型として規定されている。本罪の実行行為としては、2種類の類型が定められている。本罪の成立には、財産上不法の利益を得、又は他人をしてこれを得させるという結果の発生が必要である。法定刑は、10年以下の懲役である。本罪は未遂も処罰される(250条)。また、親族相盗例の規定は本罪にも準用される(251条)。大阪地判昭和63・10・7 判時1295・151 金融機関職員が端末機から虚偽の入金データを入力して自己の口座残高を増額した行為。名古屋地判平成9・1・10 電子決済システムの振込みサービスを利用して、架空の振込入金の情報を電子計算機に入力した行為。東京地判平成7・2・13 判時1529・158 電話会社の電話交換システムに対し、パソコンから不正信号を送出して、電話料金相当額の支払いを免れた行為。長野地諏訪支判平成8・7・25 判時1595・124 残度数を虚偽のものに改変した内容虚偽のプリペイドカードを機器端末に挿入した行為。
出典:wikipedia
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