免除(めんじょ)とは、一般には何らかの義務の負担を解除する行為をいう。民法上の免除は債権の消滅原因の一つで、債務を無償で消滅させることを指す。債権の放棄と同義である。なお、民法上には「連帯の免除」()という概念があるが免除()とは意義が全く異なる(連帯の免除については連帯債務を参照)。免除は債権者の債務者に対する一方的な意思表示による()。日本の民法上の免除は単独行為とされ、債権者の意思表示のみで可能である()。ただ、立法論の観点からは利益といえども強制すべきでなく債務者の意思を考慮すべきなどの点から問題視される。この点、諸外国では債権者と債務者との契約として定める法制が多いとされ、日本においても債権者と債務者による債務免除契約(免除契約、放棄契約)は認められる(大判昭4・3・26新聞2976号11頁)。不要式行為であり意思表示は明示か黙示かを問わないが、第三者への意思表示では免除の効力を生じない(大判大2・7・10民録19輯654頁)。債務者に著しく不利益なものでない限り条件を付すことも可能である。全部免除であるときは債務の全部、一部免除であるときはその範囲で債務は消滅し、全部免除の場合には債権に付随する担保物権や保証債務は消滅する。ただし、免除の対象となるものが第三者の権利の目的となっている場合など免除が第三者の権利を害することになる場合には、免除は認められず効果は発生しない。免除は連帯債務の絶対的効力事由の一つである()。90万円の連帯債務の場合、連帯債務者A・B・CのうちAが債権者Dから免除を受けたときには、Aは免責され、これによってBとCもAの負担部分の範囲(平等であれば30万円)で債務を免れる(以後、BとCは60万円の連帯債務を負う)。民法437条は法律関係を簡易に決済する趣旨の規定であるが、分別の利益を認めたのと同じ結果となっており、債権の担保力を不当に弱めるもので一般的な債権者の意思に反するという批判がある。なお、437条の「免除」は445条の連帯の免除とは異なる。無価値でない債権の放棄は実質的には一種の贈与となり、法人税法上、損金として扱うことはできない。行政法上の免除は、行政行為の一つで、法令による作為・不作為・受忍義務を解除する行為を指す。
出典:wikipedia
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