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一宮

一宮(いちのみや)とは、ある地域の中で最も社格の高いとされる神社のことである。一の宮・一之宮などとも書く。通常単に「一宮」といった場合は、令制国の一宮を指すことが多い。一宮の次に社格が高い神社を二宮、さらにその次を三宮のように呼び、更に一部の国では四宮以下が定められていた事例もある。『「一宮」の選定とその背景』では、選定基準を規定した文献資料は無いが、一宮には次のような一定の形式があるとしている。また、『中世諸国一宮制研究の現状と課題』では、諸国一宮が少なくとも次のようなそれぞれ次元を異にする3つの側面を持つとしている。律令制において国司は任国内の諸社に神拝すると定められており、通説によると一宮の起源は国司が巡拝する神社の順番にあると言われている。律令制崩壊の後も、その地域の第一の神社として一宮などの名称は使われ続けた。現在ではすべての神社は平等とされるが、かつて一宮とされた神社のほとんどが「△△国一宮」を名乗っている。また、全ての一宮が加盟しているわけではないが、これら過去に一宮とされた神社は「全国一の宮会」を結成している。江戸時代初期の神道者・橘三喜が延宝3年(1675年)から23年かけて全国の一宮を参拝し、その記録を『諸国一宮巡詣記』全13巻として著し、これにより多くの人が一宮の巡拝を行うようになった。現在、一宮巡拝を行っている人々の集りとして「一の宮巡拝会」が結成されており、「全国一の宮会」と連携して一宮巡拝普及のイベントを行っている。江戸時代後期の国学者である伴信友は、天保8年(1837年)の著書 『神社私考』の中で、「一宮を定めた事は信頼できる古書類には見えず、いつの時代に何の理由で定めたか詳しく分からない」と前置きした上で「『延喜式神名帳』が定められた後の時代に神祇官あるいは国司などより諸国の神社へ移送布告などを伝達する神社を予め各国に1社定め、国内諸社への伝達および諸社からの執達をその神社に行わせたのではないか。また、それらの神社は便宜にまかせ、あるいは時勢によるなどして定められた新式ではないか」と考察しながらも、伴信友は自説に対して「なほよく尋考ふべし」と書き添えた。現在、一宮の起源は「国司が任国内の諸社に巡拝する順番にある」とするのが通説になっている。『朝野群載 巻22』に所収された「国務条々事」には国司が任国でなすべき諸行事や為政の心得が42箇条に渡って記されているが、この中に「神拝後択吉日時、初行政事、云々」、「択吉日始行交替政事、択拝之後、擇吉日、可始行之由牒送、云々」と言う条文があり、国司は赴任すると管内の主要神社へ参拝し、それら神社に幣を奉るのが最初の執務であるとされていた。この国司初任神拝は、同じ『朝野群載 巻22』に所収された「但馬初度国司庁宣」や「加賀初任国司庁宣」にも見ることが出来る。『国司神拝の歴史的意義』では、10世紀末に成立した『兼盛集』に見える駿河国司の富士山本宮浅間大社神拝の記述、天元5年(982年)の『太政宦符案』に越前国司が初任に際して越前国一宮である氣比神宮に神拝している記述、『時範記』承徳3年(1099年)2月の条において国司が因幡国一宮である宇倍神社を起点に国内諸社を巡拝している記述などをあげ、国司神拝が任国における就任儀礼として10世紀から11世紀初頭までに一般化しつつあったと述べている。その後、『中右記』の元永2年(1119年)7月の条に見られるような、国司が任国へ下向しない風潮が一般化するとともに国司神拝は簡略化・形式化し始め、在庁と深い関係で結ばれた主要神社に代表的な地位を与えて、その神に国司就任を認めさせることで国司神拝に換えるようになった。しかし、この様な国司神拝が生きた慣例・制度として機能したのは12世紀前半までで、その頃から在地神祇の代表であり神拝対象社の筆頭でもある一宮が、国司の礼拝を一身に教授する国鎮守としての性格を強めて、一宮の呼称が成立したのではないかと考察している。では国司が最初に神拝する神社はどの様に選定されたのか、以下にいくつかの説を上げる。また、『国司神拝の歴史的意義』では、一宮と総社・二十二社との関係を考察している。それによれば11世紀から12世紀前半までの国司神拝を支えていたものは、一口で言えば「一国完結的な神社体制」と呼べるものであり、これがそのまま総社制・一宮制・諸国神名帳などを形成する基盤でもあるとしている。同書は『摂関時代における神社行政 -二十二社の成立を主題として-』が述べている、「諸社同時奉幣が11世紀の間に定例化したことにより二十二社制が成立した」との説を踏まえ、諸国の一国内完結的神社体制の形成に対応するのは、中央における二十二社体制の形成と確立ではないかと考察している。しかし、一宮制と二十二社制を一括した国家祭祀体制として論じることには慎重な意見もあり、『平安期の国司祭祀と諸国一宮』では、二十二社制は京都朝廷による地域限定の自己完結的祭祀体制であり、国ごとの多様性をもって国衙・社家・武家の間で複雑に展開する一宮制との方向性には大きな溝があるとし、なお検討が必要ではないか、と述べている。通説では11世紀から12世紀にかけて成立したとされる。文献上における「一宮」称号の初見は、12世紀前半に成立したとされる『今昔物語』に書かれた「今ハ昔シ周防ノ国ノ一宮ニ、玉祖ノ大明神ト申ス神在ス」の記述と言われている。また、大治2年(1127年)進奏の『金葉和歌集』に見える「能因に歌よみて一宮にまゐらせて雨祈れと申ければ」との記述や、大正4年(1915年)に伯耆国一宮である倭文神社の経塚より発掘された康和5年(1103年)在銘の経筒に「山陰道伯耆國河村東郷御坐一宮大明神」の銘文があるなど、12世紀頃より文献・文書・物品に一宮の称号が入ったものが見え始めることから、前述のように10世紀から11世紀の国司神拝を起源として12世紀に確立したのではないか、とするのが通説になっている。しかしながら、『一宮ノオト ノオトその17』が指摘するように、その起源が7世紀の一宮争いにあるとする相模国の国府祭伝承など、11世紀から12世紀の成立説と相容れない伝承がいくつかある。『「鎮守神」と王権』においても、一宮の成立時期には国によって懸け隔てがあり、各国の一宮は国家による法や政策を前提として一時期・一律に整備されたものとは言えないと述べている。二宮、三宮の起源も国司の神拝順とする説があるが、『時範記』に国内をぐるりと一周してくる国司神拝順路が記述されている因幡国では二宮が不詳である。それとは逆に九宮まである上野国では、地図上で一宮から九宮までを順番に線で結ぶと同じ道を行き来することになり、『一宮ノオト』では国司神拝の順路として変ではないかと指摘している。諸国における国司神拝を取り巻く状況も様々で、『中右記』の保延元年(1135年)5月6日の条には大和国司が下向神拝を拒否され、しかも大和国では国司神拝はこれまでも行われていなかったとの記述がなされている。また、『中世長門国一宮制の構造と特質』によれば、長門国では一宮と二宮を対等な存在と認めて、両社をセットとする新たな一宮体制づくりが進められたとし、その他にも能登国が一宮と二宮しかないこと、摂津住吉大社や出雲杵築大社などでは国鎮守が一つに限られていて「一宮」呼称がないことを挙げている。このように多様な国内事情から二宮・三宮の成立状況は諸国で異なっており、後掲の「一宮の一覧」においても二宮以下が「不詳」あるいは「ない」国がいくつかある。これに関して、『「鎮守神」と王権』では、1970年代の議論以降、二宮や三宮は神祇順位の表現として一国内の政治的・社会的関係を反映したものと考えられてきた、と述べている。また、『一宮ノオト ノオトその14』では、巡詣順が一宮を決めたのではなく、一宮の存在により国司の巡詣順が決まったのではないかと考察している。『「一宮」の選定とその背景』では、民衆の一般的な崇敬を基にして起こった神社の等差的観念が競って神社に順位付けを行い、この結果、時代と共に一宮の変遷や一宮争いが起こり、時には自ら僭称するものも現れたとしている。また冒頭にあげた通り、同書では一宮は全て式内社より選ばれたとし、異説に基づく社名の変更が見受けられるのは、時代による変遷や私的に僭称したことの現われであると考察した。しかし、南北朝時代の応安8年(南朝の元号では天授元年、1375年)2月24日以前に成立したとされる卜部宿禰奥書『諸国一宮神名帳』では、陸奥国一宮に鹽竈大明神、豊後国一宮に柞原大菩薩と式外社が記載されており、全て式内社の掲載となるのは、その後の室町時代に編纂された『大日本国一宮記』とその類本からである。『「一宮記」の諸系統 -諸本の書誌的考察を中心に-』では、卜部宿禰奥書の『諸国一宮神名帳』を基に『大日本国一宮記』を編纂した際、選者は『延喜式神名帳』の式内社を強く意識したため、式外社は記載から外されたのではないかと考察している。また、『大日本国一宮記』では異なる2つの神社を同一社であるかのように記載している箇所があり、諸国の実態を把握して編纂されたかについては疑問の余地がある。以上に関わらず、諸国において「一宮の変遷」、2つ以上の神社の「一宮争い」は実際に伝えられており、以下にその具体例をあげる。昭和58年(1983年)に発表された『国司神拝の歴史的意義』の序文において、一宮関係の史料は決して多いとは言えず、地域的にも偏りがあるため、諸国一宮の性格を統一的には把握できていない、と述べられていた。その後、一宮制研究は前進し、平成12年(2000年)に出版された『中世諸国一宮制の基礎的研究』の冒頭、『中世諸国一宮制研究の現状と課題』によれば、現在までのところ、研究史は大まかに以下の3つに区分できるとしている。しかし、この様な研究史を経たためか、『「鎮守神」と王権』にあるのように、神社制度として一宮制の基本軸を確立してから諸国一宮を論じるべきではないかとする考え方。『中世長門国一宮制の構造と特質』にあるように、諸国一宮の実態を明らかにすることで、一宮制の普遍的側面を明確にしようとする考え方など、現在も研究者によって方向性に違いが見られる。さらに、『中世諸国一宮制研究の現状と課題』では、一宮制の研究には、以下3つの「困難性」があるとする。これらを踏まえ、同文では、今後の一宮制研究の課題として以下5つを指摘している。一宮の神社の附近は「一宮」(一之宮、一の宮など)という地名になっている場合がある。「全国一の宮巡拝会」が発行する『諸国一の宮一覧図』2008年10月版に記載されている106社の内、現住所の中に一宮(一之宮、一の宮などを含む)とあるものは17社、一宮は無いが神社の名前が住所に含まれているもの(諏訪市、鹿嶋市など)26社、前記いずれにも含まれないが「宮」の字が付くもの(大宮、宮内、宇都宮など)が16社ある。上記は「全国一の宮会」加盟社のみの記載なので、多摩市一ノ宮に鎮座する小野神社や糸魚川市一の宮に鎮座する天津神社などは含まれていない。また「全国一の宮会」加盟社の中にも、伊弉諾神宮のように現住所が津名郡一宮町多賀であったものが、平成17年(2005年)の5町合併により淡路市多賀へ住所変更となり、現住所から「一宮」の地名が無くなってしまった神社がある。鹽竈神社社誌の『鹽社由来追考』および『別当法蓮寺記』には、塩竈の地名は鹽竈神社の神器に由来すると記されている。また、現代においても平成7年(1995年)茨城県鹿嶋市が、鹿島町から市制に移行する際に市名を鹿島神宮の古書表記に因んで決めており、一宮の存在が地名に影響を与えることは少なくなかったと思われる。各令制国の一宮の一覧。一宮を称する神社は多いが、本節では歴史的に一宮とされる神社のみを掲載する。諸国一宮一覧の掲載社以外で、全国一の宮会に加盟する神社の一覧。北海道内で近代に一宮と定められた神社の一覧。上記のほか、広尾郡広尾町の十勝神社は十勝国の、釧路市の厳島神社は釧路国の一宮を称し、いずれも旧県社である。

出典:wikipedia

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