日本国憲法 第63条(にほんこくけんぽう だい63じょう)は、日本国憲法の第4章にあり、国務大臣の議院出席の権利と義務について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。東京法律研究会 p.11「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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