食品安全基本法(しょくひんあんぜんきほんほう、平成15年5月23日法律第48号)は、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定めるとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律である。また、内閣府食品安全委員会の設置根拠法令である。食品安全基本法はその目的を以下のように定めている。食品安全基本法は2003年(平成15年)5月23日に、食品衛生法の制定以来初ともいえる大改正に先立ち公布、同年7月1日施行された(食衛法の改正法の公布は5月30日)。この一連の動きの背景には森永ヒ素ミルク事件や雪印集団食中毒事件、BSE問題の発生、無許可添加物の使用、原産地の偽装表示等があった。
出典:wikipedia
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